○城陽市商工業活性化推進審議会条例

平成16年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 本市の商工業の活性化を通じて産業の振興を図り、もって活力あるまちづくりを進めるため、城陽市商工業活性化推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、及び意見具申する。

(1) 商店街等の活性化に関すること。

(2) 伝統や資源を生かした特色ある商工業の育成に関すること。

(3) その他活力あるまちづくりに関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 商工業関係者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長がこれにあたる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工振興主管課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市中小企業対策協議会条例の廃止)

2 城陽市中小企業対策協議会条例(昭和53年城陽市条例第2号)は、廃止する。

(平成18年(2006年)3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成22年(2010年)12月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

城陽市商工業活性化推進審議会条例

平成16年4月1日 条例第20号

(平成23年4月1日施行)