○城陽市総合運動公園駐車場条例

平成16年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、城陽市総合運動公園の駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(入出場取扱時間)

第2条 駐車場に自動車を入場又は出場させることができる時間は、午前5時30分から午後10時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て延長し、又は短縮することができる。

(駐車できる自動車)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。

(使用料)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を出場させる際に別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料を徴収しない自動車)

第5条 前条の規定にかかわらず、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める自動車

(使用料の減免)

第6条 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を破損し、又は滅失するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、駐車場からの退去を命ずることができる。

(休止)

第10条 指定管理者は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設又は附属設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき又は指定管理者が特に認めたときはこの限りでない。

2 市及び指定管理者は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号によるもののほか、本市及び指定管理者の責めに帰さない事由により生じた損害

(指定管理者による管理)

第12条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、駐車場の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った駐車場の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる基準のすべてを満たすものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第1項の規定による申請がなかったとき又は前項各号の基準に適合するものがなかったとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(個人情報の保護及び秘密を守る義務)

第15条 指定管理者は、駐車場の管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、駐車場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年9月規則第40号で、同16年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に駐車している自動車に係る使用料については、当該自動車を出場させるときに限り、当該使用料を免除する。

(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)

(令和4年(2022年)12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

30分を超え1時間まで

1時間を超える1時間までごと

大型自動車

1台

300円

300円

その他自動車

1台

100円

100円

備考

1 この表において「大型自動車」とは、人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車及び貨物の運送の用に供する普通自動車をいう。

2 この表において「その他自動車」とは、大型自動車以外の第3条に規定する自動車をいう。

3 この表の規定にかかわらず、駐車場の使用に係る1日の使用料の上限は、次のとおりとする。

(1) 大型自動車 2,400円

(2) その他自動車 800円

4 利用者が1日を超えて駐車場を継続して使用した場合に納付すべき使用料は、午前0時に自動車を駐車場から出場させ、かつ、再び駐車場に入場させたものとみなして、日ごとに算定した額を合算した額とする。

城陽市総合運動公園駐車場条例

平成16年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)