○城陽市感染症対策本部設置要綱

平成16年2月16日

告示第10号

(設置)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)に基づく対策その他本市における感染症の発生及びまん延を防止するための対策を円滑に実施するため、必要があると認めるときは、城陽市感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるところによる。

(1) 法第27条による感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関すること。

(2) 法第28条によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

(3) 法第29条による物件に係る措置に関すること。

(4) 法第31条による生活の用に供される水の使用制限等に関すること。

(5) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) その他本市における感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関すること。

(組織)

第3条 対策本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長に市長を、副本部長に副市長、教育長、公営企業管理者及び参与を、本部員に理事、各部等の長及び部長相当職の者を充てる。

3 対策本部に必要に応じて班を置く。

4 班に班長、副班長及び班員を置く。

5 班長、副班長及び班員に、本部長が指名する職員を充てる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 班長は、上司の命を受け、その班の事務を掌理し、所属班員を指揮監督する。

4 副班長は、班長を補佐する。

5 班員は、上司の命を受け、その班の事務に従事する。

(職務代理)

第5条 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する順序による副本部長が、その職務を代理する。

2 班長に事故があるときは、副班長がその職務を代理する。

(対策本部の編成等)

第6条 対策本部の編成、人員及び任務分担は、感染症の状況に応じて本部長が定める。

(対策本部会議)

第7条 対策本部に、感染症対策についての重要な指示及び総合調整を行うため対策本部会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。ただし、本部長が必要と認めたときは、会議に班長、副班長又は班員の出席を求めることができる。

3 本部長は、必要と認めたときは、職員以外の者を会議に招き、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、危機管理主管課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日告示第40号)

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)5月1日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日告示第23号)

この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市感染症対策本部設置要綱

平成16年2月16日 告示第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年2月16日 告示第10号
平成19年3月30日 告示第40号
平成21年5月1日 告示第56号
平成27年3月31日 告示第23号