○城陽市位置指定道路の基準に関する条例

平成15年7月15日

条例第18号

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域における位置指定道路の基準(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号に規定する道の基準をいう。)は、令第144条の4第1項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅員は6メートル以上であること。ただし、次のアからエまでのいずれかに掲げる場合で市長がやむを得ないと認めたとき、又は次のアからエまでのいずれかに準ずる場合で周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと市長が認めたときは、幅員は6メートル未満とすることができる。

ア 両端が他の道路(法第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)に接続しているとき(幅員が5メートル以上の場合に限る。)

イ 延長(袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。以下同じ。)が35メートル以下の場合で、その道の終端から幅員1.5メートル以上、長さ100メートル以下の通路により、道路、公園、広場、河川敷その他これらに類するものに通じ、避難上支障がないとき。

ウ 延長が自動車の転回広場を含めて47メートル以下の場合で、終端に半径6メートル以上の自動車の転回広場が設けられているとき。

エ 延長が自動車の転回広場を含めて47メートルを超え70メートル以下の場合で、終端に半径6メートル以上の自動車の転回広場及び区間35メートル以内に半径6メートル以上の自動車の転回広場又は道の中心線からの水平距離が2メートルを超える区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車で四輪のものをいう。)のうち最大なものが2台以上停車することができる自動車の転回広場が設けられているとき。

(2) 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のアからエのいずれかに掲げる場合で市長がやむを得ないと認めたとき、又は次のアからエまでのいずれかに準ずる場合で周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと市長が認めたときは、袋路状道路とすることができる。

ア 延長が70メートル以下の場合で、幅員が6メートル以上のとき。

イ 前号イに定める基準

ウ 前号ウに定める基準

エ 前号エに定める基準

(3) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地のぐう角の対辺の長さ4メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(4) アスファルト舗装その他ぬかるみとならない構造とし、かつ、適当な数値の横断こう配が付されていること。

(5) 縦断こう配が9パーセント以下、かつ、階段状でないこと。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

(6) 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街きよその他の施設を設けたものであること。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市位置指定道路の基準に関する条例

平成15年7月15日 条例第18号

(平成15年7月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年7月15日 条例第18号