○城陽市元気のある商店街づくり支援事業費補助金交付要綱

平成15年7月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街団体等が行う商店街にぎわい施設・設備整備事業、研修調査事業及びイベント・販売促進事業に要する経費について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において城陽市元気のある商店街づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって商店街の活性化及び顧客の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 一定の地域において商店が集団形態を成しているものであって、別に定めるものをいう。

(2) 商店街団体等 商店街において商業を営む者等によって組織された団体であって、規約を定め、かつ、代表者を置くものその他市長が適当と認めるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 商店街にぎわい施設・設備整備事業(商店街の機能を高めるために必要な防犯カメラ又は京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金交付要綱(平成10年京都府告示第411号。以下「府要綱」という。)に定める指定施設(以下「指定施設」という。)の設置等を行う事業のうち、市長が府要綱の対象となる事業と調整して採択したものその他市長が必要と認めるものをいう。以下同じ。)

(2) 空き店舗活用にぎわい支援事業(商店街の空き店舗を購入し、又は借り受け、新規開業者向け貸店舗又はコミュニティ施設(組合事業所を含む。)として改修し、又は運営する事業のうち、市長が必要と認めるものをいう。以下同じ。)

(3) 研修調査事業(商店街団体等の活性化を図るために必要なもので、研修会、消費動向調査、消費者懇談会等の事業のうち、市長が必要と認めるものをいう。以下同じ。)

(4) イベント・販売促進事業(商店街団体等のイメージアップ及び活性化のために必要なもので、基礎機材等、宣伝、印刷等に係る事業のうち、市長が必要と認めるものをいう。以下同じ。)

(補助金の額)

第4条 前条に規定する事業に係る補助対象経費、補助金の額及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする商店街団体等は、別に定める城陽市元気のある商店街づくり支援事業費補助金交付申請書により、市長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交付の適否を決定して商店街団体等に通知するものとする。

(事業の変更又は中止の申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた商店街団体等が事業の変更又は中止をしようとするときは、別に定める城陽市元気のある商店街づくり支援事業費補助金事業変更(中止)承認申請書により、市長に申請しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた商店街団体等は、事業完了後40日以内に別に定める城陽市元気のある商店街づくり支援事業費補助金事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、必要な審査を行い、補助金の額を確定し、商店街団体等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、前条に規定する確定通知を受けた後に請求書により行うものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた商店街団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(3) 事業完了後に3年以内に組織を解散したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 城陽市商店街施設設置等事業費補助金交付要綱(昭和62年城陽市告示第35号)及び城陽市魅力ある商店街づくり推進事業費補助金交付要綱(平成6年城陽市告示第67号)は、廃止する。

(平成19年(2007年)3月30日告示第28号)

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)7月2日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)8月24日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第28号)

この要綱は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)9月22日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助金の額

限度額

商店街にぎわい施設・設備整備事業

防犯カメラの設置等に要する経費(防犯カメラを設置するための土地の取得、賃借、造成又は補償に要する経費を除く。当該経費が400,000円未満となる場合を除く。)

補助対象経費の6分の5以内の額

3,333,000円

指定施設の設置等に要する経費(指定施設を設置するための土地の取得、賃借、造成又は補償に要する経費を除く。当該経費が600,000円未満となる場合を除く。)

補助対象経費の3分の2以内の額

4,000,000円

空き店舗活用にぎわい支援事業

報償費、旅費、会議費、会場借上費、店舗等賃借料(店舗を改修する場合に限る。1月当たり200,000円(共益費を含む。)を上限とし、かつ、6月間の賃借料を限度とする。)、内装及び外装工事費(過度の装飾費を除く。)、設備費(商品の陳列に係るものを除く。)、広報費、資料費、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、雑役務費、調査委託費

補助対象経費の3分の1以内の額

2,000,000円

研修調査事業

研修会及び講習会の実施に要する経費(会場借上費、資料費、バス借上費、謝金、印刷製本費に限る。)

補助対象経費の2分の1以内の額

1の年度につき100,000円

消費動向調査の実施に要する経費(調査委託費、印刷製本費、謝金に限る。)

消費者懇談会の実施に要する経費(会場借上費、資料費、印刷製本費に限る。)

消費者モニター事業の実施に要する経費(印刷製本費、謝金に限る。)

その他市長が必要と認める事業の実施に要する経費

イベント・販売促進事業

基礎機材の準備等に要する経費(備品購入費、修理費、消耗品購入費、機材レンタル料、設営費、会場借上費、損害保険料、謝金等に限る。)

補助対象経費の2分の1以内の額

1の年度につき200,000円

宣伝に要する経費(立看板設置費、ちらしの折り込み料、横断幕、法被、風船、ティシュペーパー等の購入費に限る。)

印刷に要する経費(ちらし、ポスター、サービス券、チケット、くじ等の印刷費に限る。)

装飾に要する経費(モール、花飾り、万国旗、のぼり旗、ちょうちん、草花、鉢物等の設置の装飾費に限る。)

その他市長が必要と認める事業の実施に要する経費

備考

1 商店街にぎわい施設・設備整備事業に係る補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはその端数を、商店街にぎわい施設・設備整備事業以外の事業に係る補助金の額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てる。

2 研修調査事業及びイベント・販売促進事業に関し、飲食に係る経費、景品に係る経費及び人件費は、補助対象経費としない。

3 イベント・販売促進事業のうち、販売促進に係るものについては、宣伝に要する経費のうちのちらしの折り込み料及び法被の購入費、印刷に要する経費のうちのちらしの印刷費並びに装飾に要する経費のうちのモール、万国旗、のぼり旗及びちょうちんの設置の装飾費に限り、補助対象経費とする。

城陽市元気のある商店街づくり支援事業費補助金交付要綱

平成15年7月1日 告示第51号

(令和3年9月22日施行)