○城陽市不妊治療等助成に関する要綱
平成15年7月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療等(次条第1項各号に掲げる治療等をいう。以下同じ。)に要する費用の一部(以下「不妊治療費等」という。)を、予算の範囲内において助成することにより、不妊治療等を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 不妊治療費等の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる治療等を受ける者とする。
(1) 一般不妊治療(別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付が適用(以下「保険適用」という。)となる不妊治療及び保険適用とならない先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)で定める先進医療で、厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
(2) 不育治療等(保険適用となる不育治療等をいう。以下同じ。)
(2) 医療保険各法に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(3) 医療機関において不妊症又は不育症若しくはそのおそれがあると診断された者であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属するものでないこと。
3 前2項の規定にかかわらず、特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(平成16年京都府告示第485号)の適用を受ける治療の場合は、対象者としない。
(助成金の額)
第3条 不妊治療費等の助成の対象となる医療費(以下「対象者負担医療費」という。)及び助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 対象者は、対象者として前年度に受けた不妊治療等に係る助成金を受給していない場合は、当該対象者の前年度における助成金の限度額の範囲内で助成金を受給することができるものとする。この場合においては、別表第2に定める助成金の限度額を超えて助成金を受給することができる。
(申請)
第4条 不妊治療費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市不妊治療等助成金交付申請書に別に定める不妊治療医療機関証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、診療日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、助成金を交付することを決定したときは、別に定める城陽市不妊治療等助成金交付決定通知書により、申請者にその旨を通知し、申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、別に定める城陽市不妊治療等助成金不承認決定通知書により、申請者にその旨を通知するものとする。
(不正利得の返還)
第6条 偽りその他不正の行為によって不妊治療費等の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年(2003年)4月1日以後の診療分について適用する。
附則(平成23年(2011年)3月31日告示第16号)
この要綱は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)10月1日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後の診療分について適用する。
附則(平成31年(2019年)2月6日告示第8号)
この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行し、同日以後の診療分について適用する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第21号)
この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行し、同日以後の診療分について適用する。
附則(令和3年(2021年)9月22日告示第82号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年(2021年)10月1日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和3年(2021年)1月1日以後の診療分について適用する。
(経過措置)
2 改正後の第5条から第7条まで及び別表第2の規定は、令和3年(2021年)10月1日以後の申請分について適用する。
附則(令和4年(2022年)4月21日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市不妊治療等助成に関する要綱の規定は、令和4年(2022年)4月1日以後の診療分について適用する。
別表第1(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
3 船員保険法(昭和14年法律第73号)
4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
別表第2(第3条関係)
助成対象事業 | 対象者負担医療費 | 助成金の額 |
1 一般不妊治療助成事業 | (1) 保険適用となる不妊治療に対して対象者が負担すべき医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)がなされる場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) (2) 先進医療による治療に対して対象者が負担すべき医療費 | 左欄の対象者負担医療費に4分の3を乗じて得た額。ただし、1の対象者に対する1の年度当たりの助成金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 (1) 左欄(1)に掲げる対象者負担医療費のみに対して助成する場合 90,000円 (2) 前号に掲げる場合以外の場合 150,000円 |
2 不育治療等助成事業 | 不育治療等に対して対象者が負担すべき医療費(付加給付がなされる場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) | 左欄の対象者負担医療費に4分の3を乗じて得た額。ただし、1の対象者に対する1回当たりの妊娠に係る助成金の限度額は、150,000円とする。 |
備考
1 この表における助成金の限度額は、不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号)の対象となる京都府内の他の市町村による不妊治療費等の助成があった場合には、同表に掲げる事業ごとに当該限度額から当該助成のあった額を控除する。
2 助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。