○城陽市管理職員の給与の額の特例に関する規程

平成15年3月31日

水道事業管理規程第2号

城陽市企業職員の給与に関する規程(昭和43年城陽市水道事業管理規則第2号。以下「規程」という。)別表第2の職務の級が7級、8級又は9級である職員(再任用職員以外の職員に限る。)の給料月額は、平成15年(2003年)4月1日から平成17年(2005年)3月31日までの間において、規程第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、城陽市企業職員の退職手当に関する規程(平成2年城陽市水道事業管理規程第2号)に基づく退職手当の算定の基礎となる給料月額は、規程第2条及び第3条の規定による額とする。

この規程は、公布の日から施行する。

城陽市管理職員の給与の額の特例に関する規程

平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号