○城陽市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱
平成15年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、徘徊により居場所がわからなくなった高齢者を早期に発見できる仕組み(以下「探索システム」という。)を活用して、その居場所を家族等に伝える事業(以下「徘徊高齢者家族支援サービス事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 徘徊高齢者家族支援サービス事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)の家族等とする。
(1) 本市に住所を有する65歳以上の者であること。
(2) 認知症等による徘徊がみられ、居場所の確認が必要な状態にある者であること。
(助成対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費は、探索システムの利用に要する経費のうち別に定める加入料金等の初期の利用開始に伴う経費及び基本料金に相当する額とする。
2 前項の探索システムは、市長があらかじめ指定した適切な運営が確保できる事業者(以下「事業者」という。)が所有する効果的なシステムとする。
(申請書の提出等)
第4条 徘徊高齢者家族支援サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、徘徊高齢者家族支援サービス事業の利用の適否を決定し、別に定める城陽市徘徊高齢者家族支援サービス事業利用決定通知書又は城陽市徘徊高齢者家族支援サービス事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により徘徊高齢者家族支援サービス事業の利用を決定したときは、事業者にその旨を通知するものとする。
2 事業者は、初期の利用開始に伴う経費に相当する額の請求を行うときは、請求書に契約書の写しを添付しなければならない。
3 第1項の規定による事業者への支払いは、利用者に対し、助成金を支払ったものとみなす。
(届出義務)
第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第2条に定める要件を満たさなくなったとき。
(2) 徘徊高齢者が病院、老人福祉施設等に入院し、又は入所したとき。
(3) 探索システムの利用の契約を解除したとき。
(4) 第4条第1項の申請書の記載内容に変更があったとき。
(利用決定の取消し)
第7条 市長は、徘徊高齢者又は利用者が次の各号のいずれかに該当したときは徘徊高齢者家族支援サービス事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める要件を満たさなくなったとき。
(2) 徘徊高齢者が病院、老人福祉施設等に入院し、又は入所したとき。
(3) 利用者が探索システムの利用の契約を解除したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(利用制限等)
第9条 利用者は、徘徊高齢者の居場所を確認する場合のみ探索システムを利用できるものとし、他の目的に利用してはならない。
2 利用者は、徘徊高齢者の居場所の確認が必要なときは、事業者に対し、当該徘徊高齢者の探索を直接依頼又は自ら探索するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)4月1日告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。