○城陽市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、理髪店や美容院に出向くことが困難な在宅の高齢者の居宅を理容師又は美容師が訪問して行う理容又は美容サービス(以下「訪問理美容サービス事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問理美容サービス事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する高齢者とする。

(1) 本市に住所を有するおおむね65歳以上の者であること。

(2) 老衰、心身の障害又は傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難であること。

(3) 病院、老人福祉施設等に入院又は入所していないこと。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費は、訪問理美容サービス事業に要した経費のうち交通費等の出張経費とする。

2 市長は、利用者1人につき、訪問1回当たり2,000円(1回当たりの額が2,000円に満たないときは、その満たない額)を助成するものとする。

3 助成回数は、利用者1人につき、1年度につき3回までとする。

(申請書の提出等)

第4条 訪問理美容サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市訪問理美容サービス事業利用申請書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、訪問理美容サービス事業の利用の適否を決定し、別に定める城陽市訪問理美容サービス事業利用決定通知書又は城陽市訪問理美容サービス事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条第2項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、訪問理美容サービス事業を受けたときは、別に定める訪問理美容サービス事業請求書に、領収書を添付して市長に請求するものとする。

(届出義務)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に速やかに届け出なければならない。

(1) 第2条に定める対象者でなくなったとき。

(2) 第4条第1項の申請書の記載内容に変更があったとき。

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、訪問理美容サービス事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める対象者でなくなったとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

城陽市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 告示第23号

(平成15年4月1日施行)