○城陽市市民農園事業実施要綱

平成15年2月3日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市市民農園(以下「農園」という。)を開設し、遊休農地の解消に努めるとともに、市民が野菜栽培等を通じて自然に触れあうことを目的とする。

(利用資格)

第2条 農園を利用できる者は、城陽市に住所を有する満60歳未満で自ら耕作ができる者(1世帯につき1人に限る。)とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が特に認める者は、農園を利用することができる。

(利用面積及び利用期間)

第3条 利用できる農園は、1人当たり1区画で、1区画の面積は30平方メートルから45平方メートルまでとする。

2 農園の利用期間は、3年以内とする。

(利用料)

第4条 利用料は、1平方メートル当たり年額300円とし、利用面積を乗じて得た額を年額利用料とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中に利用決定を受けたときは、利用決定を受けた日の属する月から当該年度の末の月までの月数に月割を乗じて得た額を利用料とする。

(利用の申請)

第5条 農園を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市市民農園利用申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、利用の適否を決定して別に定める城陽市市民農園利用決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する利用者の決定に当たっては、申請者の数が募集区画数を超えるときは、抽選により決定する。

(決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に定める目的以外に利用したとき。

(2) 農園の管理を著しく怠ったとき。

(3) 農園を転貸したとき。

(4) その他市長が利用者の行為を不適当と認めたとき。

(農園の返還)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに農園を原状に復し返還しなければならない。

(1) 前条に規定する利用決定の取消しを受けたとき。

(2) 利用期間が満了となったとき。

(3) やむを得ない理由により休園又は廃園となったとき。

(4) 利用資格を有しなくなったとき。

(5) 返還の申出を行ったとき。

(利用料の還付)

第9条 市長は、利用者が農園を利用しなくなったとき、又はできなくなったときは、利用料の一部を還付することができる。

2 前項に規定する利用料の還付の額は、次項に規定する還付請求書を提出した日の属する月の翌月から年度の末の月までの月数に月割を乗じて得た額とする。

3 利用料の還付を受けようとする者は、別に定める城陽市市民農園利用料還付請求書を市長に提出しなければならない。

(免責)

第10条 市長は、天災地変、病害虫、盗難等による作物の損害及び農園内の事故に対しては、補償の義務を負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市市民農園事業実施要綱

平成15年2月3日 告示第3号

(平成15年2月3日施行)