○城陽市児童扶養手当支払要綱
平成14年11月29日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、法及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
(支払金融機関)
第3条 手当の支払は、受給者の指定する城陽市の指定金融機関、指定代理金融機関又はそれらと為替取引のある金融機関の店舗において行う。
(支払期日)
第4条 手当の支払を行う期日(以下「支払期日」という。)は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りでない。
2 支払期日が、金融機関の休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支払期日とする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)7月1日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。