○城陽市まちづくり出前講座実施要綱
平成14年10月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の希望に応じて市職員を講師として派遣し、市政の説明、専門知識をいかした実習等を行うこと(以下「まちづくり出前講座」という。)により、市民の市政に関する理解を深め、意識啓発を図り、もって市民参加によるまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 まちづくり出前講座の講師の派遣の対象は、市内に在住又は在勤する5人以上の者で構成されるサークル、グループその他の団体とする。
(講座内容)
第3条 まちづくり出前講座の内容は、別に定めるところによる。
(派遣日等)
第4条 まちづくり出前講座の講師の派遣日、派遣時間及び派遣場所は、次のとおりとする。
(1) 派遣日 12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く毎日
(2) 派遣時間 午前9時から午後9時までの2時間以内
(3) 派遣場所 自治会集会所、コミュニティセンター、学校、事業所その他の市長が認める場所
(申込み)
第5条 まちづくり出前講座の講師の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、当該まちづくり出前講座の講師の派遣を受けようとする日の3週間前までに、別に定める城陽市まちづくり出前講座申込書を市長に提出しなければならない。
2 申込者は、当該まちづくり出前講座に係る施設の利用が必要なときは、これを確保しなければならない。
(決定)
第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかに講師派遣の可否を決定し、別に定める城陽市まちづくり出前講座通知書により申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する講師派遣の決定をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(派遣の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣をしない。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とした集会であるおそれのあるとき。
(2) 前号のほかまちづくり出前講座の目的に反し、講師の派遣が適当でないとき。
(変更等の届出)
第8条 第6条第1項の規定により講師派遣の決定を受けた者は、派遣日時、派遣場所その他申込書に記載した事項に変更があったとき、又は派遣の申込みを取り消そうとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(講師料等)
第9条 まちづくり出前講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。ただし、実習等の実費については負担しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。