○城陽市企業立地促進条例施行規則
平成14年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市企業立地促進条例(平成14年城陽市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報関連産業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。)においてソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、映像情報制作・配給業、民間放送業(有線放送業を除く。)、デザイン業若しくは機械設計業に分類される産業又はこれらに準じる産業をいう。以下同じ。)
(2) 自然科学研究所(日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。以下同じ。)
(3) 製造業(日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。以下同じ。)
(4) その他の産業で市長が特に認めるもの
(助成対象企業の指定申請)
第3条 条例第2条第1項の規定による助成対象企業の指定を受けようとする者は、当該指定に係る事業場等の工事に着手する90日前までに、事業計画を明らかにして、別に定める城陽市助成対象企業指定申請書及び城陽市地域貢献策計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、市長が定める期日までに提出することができる。
(助成対象企業の指定)
第4条 条例第2条第1項の規定による助成対象企業の指定は、別に定める城陽市助成対象企業指定書を交付することにより行う。
2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ城陽市企業立地促進審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(工事着手の届出等)
第6条 指定企業は、指定に係る事業場等の工事に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 指定企業は、指定に係る事業場等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 指定企業は、指定に係る事業場等の操業を開始したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継申請)
第7条 条例第4条第1項の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、その事実を証する書面を添えて、別に定める城陽市指定企業地位承継申請書を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする指定企業は、市長が別に定める期日までに別に定める城陽市指定企業助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、助成金の交付を決定したときは、別に定める城陽市指定企業助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項に規定する決定をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
(交付申請の変更承認)
第11条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、第9条に規定する交付申請書の内容に変更が生じたときは、別に定める城陽市指定企業助成金交付申請変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
(助成金の交付請求)
第12条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、別に定める城陽市指定企業助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 操業支援助成金の交付請求は、当該操業支援助成金に係る固定資産税の完納後にしなければならない。
(廃止の届出等)
第13条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定に係る事業場等の操業を休止し、又は廃止するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、助成金の交付決定を受けた指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 条例第5条第1項の規定により、その指定を取り消され、又は停止されたとき。
(2) 条例第5条第1項第3号、第4号又は第5号の規定に該当するとき。
2 市長は、前項に規定する取消しをしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くことができる。
(助成金の経理等)
第15条 助成金の交付を受けた指定企業は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成事業の完了の日から10年間、市長が必要と認めるときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。
(審査会の委員)
第16条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員に欠員が生じた場合は、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第17条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第18条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第19条 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第20条 審査会の庶務は、商工振興主管課において処理する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年(2027年)3月31日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この規則の失効の時において現に条例第2条第1項の規定による指定を受けている企業については、その時以後も、この規則は、なおその効力を有する。
附則(平成18年(2006年)3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に城陽市企業立地促進条例(平成14年城陽市条例第23号)第2条第1項の規定により指定を受ける企業について適用し、同日前に当該指定を受けた企業については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 本市における事業場等の設置が次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 本市に事業場等を有しない企業が新たに事業場等を設置すること。
(2) 本市に事業場等を有する企業が、当該事業場等の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに事業場等を設置すること。
(3) 本市に事業場等を有する企業が、当該事業場等の縮小又は閉鎖をし、新たに同規模以上の事業場等を設置すること。
(4) 本市に事業場等を有する企業が当該事業場等の規模を拡大して設置すること。
2 本市において設置する事業場等の用地が次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域にあること。
(2) その他市長が特に認める地域にあること。
3 本市において設置する事業場等が、次の表の左欄に掲げる事業場等の区分に応じ、右欄に掲げる要件に該当すること。
区分 | 要件 |
情報関連産業及び自然科学研究所に係る本店及び事業場 | 取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が50,000,000円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が1人以上であること。 |
製造業に係る本店 | |
製造業に係る事業場及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る本店及び事業場 | 取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上であり、かつ、投下固定資産額等が100,000,000円以上又は地元新規雇用者数が1人以上であること。 |
備考
1 「取得若しくは賃借をした用地等の面積」とは、取得若しくは賃借をした用地の面積又は賃借をした建物の延べ床面積をいう。
2 「投下固定資産額等」とは、事業場等の設置に要する経費のうち、投下固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。)の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は市長が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。
3 「地元新規雇用者」とは、事業場等の操業の開始に伴い新たに雇用された従業員のうち、本市に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者となったことの確認を受け、かつ、1年を超えて引き続き雇用されるものをいう。
4 本市と他の市町とにまたがって設置する事業場等に係るこの表の規定の適用については、当該事業場等全体として要件に該当すること。
4 次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 指定を申請しようとする日までに事業場等の用地等の取得若しくは賃借をしていること又は取得若しくは賃借をすることが確実であること。
(2) 指定を受けた日の属する年度から4年度以内に事業場等の操業を開始すること。
別表第2(第8条関係)
種類 | 交付期間 | 交付額 | 交付限度額 |
事業場等設置助成金 | 事業場等の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業場等の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業場等の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める年度) | 投下固定資産額等の100分の10以内の額(リース資産(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に定めるもの(市長が認めるものに限る。)をいう。)については、市長が定める額) | 情報関連産業、自然科学研究所及び製造業に係る事業場等については30,000,000円、その他の産業で市長が特に認めるものに係る事業場等については10,000,000円 |
操業支援助成金 | 事業場等の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業場等の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間) | 固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額 | 交付期間中の合計額が50,000,000円 |
雇用創出助成金 | 事業場等の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度 | 次の(1)から(3)までに掲げる雇用の区分ごとの地元新規雇用者の増加数にそれぞれ(1)から(3)までに定める額を乗じて得た額を合算した額 (1) 期間の定めのない雇用 400,000円 (2) 障がい者の雇用 500,000円 (3) (1)及び(2)に規定する雇用以外の雇用 100,000円 | 交付期間中の合計額が30,000,000円 |
備考
1 この表の「投下固定資産額等」及び「地元新規雇用者」については、それぞれ別表第1の3の表の備考2及び3に定めるところによる。
2 雇用創出助成金は、地元新規雇用者1人当たりの1年間の人件費がこの表の雇用創出助成金の項の交付額の欄の(1)から(3)までに規定する雇用の区分で当該地元新規雇用者が該当するものに定める額に満たない場合は、交付しない。
3 この表において、別表第1の3の表の備考4の事業場等に係る投下固定資産額等の適用については、本市において投下した額に限る。
4 この表において、別表第1の3の表の備考4の事業場等に係る交付限度額の適用については、他の市町において助成金が交付される場合は、当該交付限度額から当該助成金の額を控除した額とする。
5 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。