○城陽市役所前駐車場設置条例施行規則

平成14年9月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市役所前駐車場設置条例(平成14年城陽市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車の方法)

第2条 駐車場を使用する者は、駐車場に自動車を入場させる際に、駐車券発行機から駐車券の交付を受け、区画された場所に駐車しなければならない。

(使用料の納付方法)

第3条 条例第3条第1項に規定する使用料は、自動車を出場させる際に駐車券を料金精算機に挿入し、当該料金精算機に表示された額の現金を投入することにより納付しなければならない。

(使用料の算定)

第4条 使用料は、入場の際に駐車券に記入した時刻から出場の際に記入した時刻までの時間に応じて算定する。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市の業務上使用する者 免除

(2) 市役所での会議等への出席者で、市長が必要と認めたもの 免除

(3) 城陽市立福祉センターの利用者で、市長が必要と認めたもの 免除

(4) 前3号に相当する事由があると市長が特に認めた場合 免除

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成14年(2002年)10月1日から施行する。

城陽市役所前駐車場設置条例施行規則

平成14年9月27日 規則第38号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年9月27日 規則第38号