○城陽市環境審議会規則
平成14年8月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市環境基本条例(平成13年城陽市条例第25号)第26条第8項の規定に基づき、城陽市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境主管課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。