○城陽市環境審議会規則

平成14年8月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市環境基本条例(平成13年城陽市条例第25号)第26条第8項の規定に基づき、城陽市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境主管課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

城陽市環境審議会規則

平成14年8月30日 規則第36号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年8月30日 規則第36号
平成18年5月1日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第7号