○城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例施行規則
平成14年7月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例(平成14年城陽市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1の2の表の字欄及び地番欄は、平成14年(2002年)7月1日時点の字及び地番とし、その後分筆、合筆その他の土地の異動があった場合は、当該土地の字及び地番は、当該異動前の字及び地番とみなす。
3 別表第1に掲げる地域において公共性の高い事業に伴い副次的に砂利採取が生じる場合は、市長は、その事業の期間に限り、当該砂利採取が生じる土地を保全区域から除外することができる。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、城陽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年城陽市条例第8号)別表第1に掲げる区域のうち、城陽市東部丘陵地まちづくり条例(平成28年城陽市条例第12号)に規定する手続を経て造成工事が行われた地域その他これに類する地域を保全区域とすることができる。
(事前協議)
第3条 条例第6条第1項の規定による事前協議を行おうとする者は、次に掲げる書類を添付して、別に定める砂利採取事前協議書を市長に提出しなければならない。
(1) 採取区域位置図(縮尺50,000分の1以上)
(2) 採取区域見取図(縮尺3,000分の1以上)
(3) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 実測縦断面図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)
(5) 実測横断面図(縮尺500分の1以上)
(6) 砂利等搬入搬出経路図
(7) 原土石の購入先を証する書面
(8) 緑化計画書
(9) 現況写真
(10) その他市長が必要と認める書類
(砂利採取に伴う掘削計画の届出)
第4条 条例第7条第1項の規定による砂利採取に伴う掘削計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める砂利採取に伴う掘削計画書を市長に提出しなければならない。
(1) 採取場全体の区域
(2) 採取区域
(3) 予定採取区域
(4) 予定採取量
(5) 砂利採取の終了予定年度
(協定の締結)
第5条 条例第9条第1項に規定する協定は、城陽市砂利採取に関する協定書をもって締結するものとする。
(着手の届出)
第6条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、別に定める砂利採取着手届を市長に提出しなければならない。
(採取完了の報告)
第7条 条例第13条第1項の規定による報告をしようとする者は、別に定める砂利採取完了報告書を市長に提出しなければならない。
(許可の申請及び届出に必要な添付書類)
第9条 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施工区域位置図(縮尺25,000分の1以上)
(2) 施工区域見取図(縮尺3,000分の1以上)
(3) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 実測縦断面図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)
(5) 実測横断面図(縮尺500分の1以上)
(6) 土砂等搬入搬出経路図
(7) 土地登記簿謄本
(8) 公図の写し
(9) 土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を行う土地の権利者の同意書
(10) 緑化計画書
(11) 現況写真
(12) 土砂等の検査が必要なときは、土砂等の検査報告書(土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日付け環境庁告示第46号)に定める環境基準に係る検査報告書をいう。次項第5号において同じ。)
(13) 構造物(水路、擁壁等)を設けるときは、その構造図(縮尺20分の1以上)
(14) その他市長が特に必要と認める書類
2 条例第17条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施工区域位置図(縮尺25,000分の1以上)
(2) 施工区域見取図(縮尺3,000分の1以上)
(3) 資材搬入経路図
(4) 資材の品質証明書
(5) 資材(処理土その他これに準ずるものに限る。以下この号において同じ。)の検査が必要なときは、資材の検査報告書
(6) その他市長が特に必要と認める書類
(土砂等又は資材の検査)
第12条 条例第21条第3項の規則で定める土砂等又は資材の検査は、土壌の汚染に係る環境基準について定める環境基準に係る検査とする。
(譲渡の届出)
第13条 条例第22条の規定による届出をしようとする者は、別に定める土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等譲渡届を市長に提出しなければならない。
(承継の届出)
第14条 条例第23条第2項の規定による届出をしようとする者は、別に定める土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等承継届を市長に提出しなければならない。
(土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の着手の届出)
第15条 条例第24条の規定による届出をしようとする者は、別に定める土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等着手届を市長に提出しなければならない。
(書類の提出部数)
第19条 この規則に規定する申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保全区域
1 JR奈良線以東で、府道山城総合運動公園城陽線以西の地域の全部
2 JR奈良線以東で、次の表に掲げる地域
字 | 地番 | |
久世 | 上大谷 | 28番2から30番19まで |
30番23 | ||
30番32から30番37まで | ||
30番39から30番52まで | ||
55番から88番3まで | ||
89番4から89番7まで | ||
123番 | ||
奥山 | 1番 | |
3番 | ||
4番 | ||
寺田 | 大谷 | 129番1から129番3まで |
130番2から140番まで | ||
142番から219番まで | ||
築留 | 13番1 | |
15番1 | ||
49番3から62番3まで | ||
62番乙の2から66番まで | ||
69番3から89番まで | ||
南中芝 | 1番3から91番2まで | |
95番 | ||
96番 | ||
奥山 | 1番2から1番12まで | |
1番13の一部 | ||
1番14から1番48まで | ||
1番50から1番55まで | ||
1番57の一部 | ||
1番58から1番69まで | ||
1番74 | ||
1番79 | ||
1番80 | ||
1番88から1番134まで | ||
1番137から10番まで | ||
大川原 | 全部 | |
丁子口 | 全部 | |
富野 | 北角 | 1番1から1番91まで |
5番の一部 | ||
6番1から12番まで | ||
35番から36番35まで | ||
43番 | ||
44番 | ||
鷺坂山 | 1番1から8番4まで | |
47番2 | ||
48番2 | ||
49番1 | ||
49番2 | ||
53番の一部 | ||
55番の一部 | ||
56番 | ||
57番の一部 | ||
59番1から89番19まで | ||
90番2 | ||
92番 | ||
柏平 | 1番の一部 | |
9番1の一部 | ||
9番2から9番4まで | ||
12番の一部 | ||
14番 | ||
15番 | ||
17番から19番乙まで | ||
20番の一部 | ||
21番1 | ||
21番2 | ||
26番 | ||
31番1 | ||
31番3の一部 | ||
31番4の一部 | ||
31番5の一部 | ||
31番6から32番1まで | ||
36番の一部 | ||
37番 | ||
37番1の一部 | ||
38番の一部 | ||
40番の一部 | ||
41番の一部 | ||
42番の一部 | ||
43番1の一部 | ||
43番2 | ||
44番の一部 | ||
45番1から45番4まで | ||
46番の一部 | ||
52番の一部 | ||
53番の一部 | ||
55番 | ||
59番 | ||
60番 | ||
62番の一部 | ||
狼谷 | 1番57 | |
2番 | ||
2番1 | ||
長谷山 | 1番39 | |
1番270 | ||
1番279の一部 | ||
1番294から1番406まで | ||
1番414 | ||
1番476 | ||
1番477の一部 | ||
1番478 | ||
1番493の一部 | ||
1番498の一部 | ||
1番499の一部 | ||
2番1から12番1まで | ||
14番から19番まで | ||
20番の一部 | ||
20番2から28番まで | ||
35番から38番3まで | ||
42番2 | ||
46番1から46番3まで | ||
64番1 | ||
64番2 | ||
池ノ内 | 全部 | |
北ノ芝 | 全部 | |
上ノ芝 | 全部 | |
中ノ芝 | 全部 | |
森山 | 全部 | |
長池 | 河原 | 1番1から46番まで |
47番乙 | ||
49番1 | ||
50番の一部 | ||
50番2の一部 | ||
53番から55番まで | ||
57番1から61番まで | ||
62番の一部 | ||
63番1 | ||
五社ヶ谷 | 1番1から3番まで | |
4番の一部 | ||
9番1から22番丙まで | ||
31番1の一部 | ||
31番2から38番8まで | ||
42番の一部 | ||
44番1 | ||
44番2 | ||
北裏 | 全部 | |
里開 | 全部 | |
観音堂 | 甲畑 | 1番から1番6まで |
1番7の一部 | ||
1番8から1番12まで | ||
1番15から2番まで | ||
2番6 | ||
2番22 | ||
2番24の一部 | ||
2番26から2番28まで | ||
2番30から3番まで | ||
4番から5番3まで | ||
5番6から5番14まで | ||
5番16から136番まで | ||
東浦 | 全部 | |
巽畑 | 全部 | |
中 | 芦原 | 1番から5番3まで |
5番6から7番23まで | ||
8番1から9番5まで | ||
9番6の一部 | ||
9番7から10番5まで | ||
10番6の一部 | ||
11番 | ||
11番2 | ||
11番5の一部 | ||
11番6から12番6まで | ||
13番1から23番1まで | ||
23番6 | ||
23番19 | ||
24番2の一部 | ||
24番3 | ||
24番4の一部 | ||
24番9から24番12まで | ||
25番2の一部 | ||
25番3の一部 | ||
25番5の一部 | ||
25番9から27番4まで | ||
27番5の一部 | ||
27番6から27番13まで | ||
28番の一部 | ||
28番1から28番4まで | ||
29番の一部 | ||
29番1から38番7まで | ||
39番1から39番5まで | ||
40番1から47番5まで | ||
48番の一部 | ||
48番1から48番7まで | ||
49番の一部 | ||
49番1から54番6まで | ||
55番1から55番9まで | ||
56番2から65番3まで | ||
68番1の一部 | ||
68番1の3 | ||
68番1の75の一部 | ||
68番1の76 | ||
68番1の82 | ||
68番1の90 | ||
68番1の91 | ||
68番2の40から68番2の46まで | ||
68番2の48から68番10まで | ||
68番11の一部 | ||
68番12 | ||
68番13の一部 | ||
68番14から68番16まで | ||
68番17の一部 | ||
68番18 | ||
68番19の一部 | ||
68番20から68番26まで | ||
68番28の一部 | ||
68番32 | ||
68番33 | ||
68番35から69番5まで | ||
75番から78番まで | ||
80番の一部 | ||
中山 | 1番1から11番1まで | |
12番1の一部 | ||
13番1の一部 | ||
13番2の一部 | ||
14番 | ||
15番 | ||
16番2 | ||
16番3 | ||
16番4の一部 | ||
16番5 | ||
16番6 | ||
39番 | ||
39番2から68番まで | ||
72番1の一部 | ||
72番2 | ||
82番から119番3まで | ||
130番 | ||
131番 | ||
黒土 | 1番から19番6まで | |
34番から66番まで | ||
池ノ尻 | 1番から35番2まで | |
石神 | 全部 | |
北石神 | 全部 | |
中ノ郷 | 全部 | |
向河原 | 全部 | |
百度 | 全部 | |
出口 | 全部 | |
出垣内 | 全部 | |
北堤 | 全部 | |
樋ノ上 | 全部 | |
市辺 | 全部 | |
奈島 | 下小路 | 11番1の一部 |
11番30の一部 | ||
11番31の一部 | ||
11番32から11番34まで | ||
11番35の一部 | ||
11番36の一部 | ||
11番37から11番60まで | ||
上小路 | 12番1の一部 | |
12番7の一部 | ||
12番8の一部 | ||
12番13の一部 | ||
12番18の一部 | ||
12番19の一部 | ||
12番20の一部 | ||
12番21から12番26まで | ||
12番30の一部 | ||
12番31から12番55まで | ||
坊ヶ谷 | 13番1 | |
13番16の一部 | ||
13番18から13番22まで | ||
13番23の一部 | ||
池ノ首 | 14番1から14番3まで | |
14番4の一部 | ||
14番15の一部 | ||
14番25の一部 | ||
14番37から14番47まで | ||
14番53の一部 | ||
14番55から14番60まで | ||
内垣内 | 全部 | |
飯盛 | 全部 | |
甘茶 | 全部 | |
焼原 | 全部 | |
錆谷 | 全部 | |
飛石 | 全部 | |
椎尾 | 全部 | |
小檜尾 | 全部 | |
檜尾 | 全部 | |
東屋谷 | 全部 | |
高塚 | 全部 |
別表第2(第3条関係)
事前協議基準
1 採取区域
保全区域でないこと。
2 採取方法
(1) 採取に当たっては、付表に掲げる安定勾配を遵守すること。
(2) 掘削の深さ(高さ)が5メートルを超えるときは、5メートルごとに1メートルの小段を設けること。
(3) 採取に当たっては、計画掘削法面の肩と隣接地との距離(以下「保安距離」という。)を4メートル以上(隣接地が河川又は水路の場合は10メートル以上とし、漏水のおそれがあるときは、10メートル以上とし、かつ、漏水を防止し得る距離)をとること。
(4) 保安距離の始点を明確にするために、隣接地の所有者の了解を得て、杭等で明示すること。
3 交通対策
(1) 砂利又は原土石運搬車両の経路は、住民への影響を考慮した経路とすること。
(2) 砂利採取場の出入口付近に看板又はカーブミラーの設置その他の措置を講じること。
4 砂利又は原土石運搬車両の運行
砂利又は原土石運搬車両の運転手に次の事項を指導するとともに、砂利又は原土石運搬車両の管理表を保管すること。
(1) 砂利又は原土石運搬車両は、決められた経路以外は走行しないこと。
(2) 砂利等の運搬に当たっては、適正な積載、三方シートの設置等により、水垂れ及び荷こぼしのない走行であること。
(3) 改造消音器を付けた砂利又は原土石運搬車両で砂利又は原土石等の運搬を行わないこと。
(4) 砂利又は原土石運搬車両は、法定速度を遵守すること。ただし、市道では、時速30キロメートル以内の走行に努めること。
(5) 砂利又は原土石運搬車両は、午後8時から午前6時までは、走行しないものとする。また、砂利又は原土石運搬車両の経路が通学路に指定されているときは、登校時間帯の走行を自粛すること。
(6) 危険を防止するため以外に警音器を使用しないこと。
(7) 歩行者等への安全確保のため、徐行する等の安全走行をとること。
(8) 事業所名及び積載物を記載したプレートを、運転席等の外から見やすい場所に掲示すること。
5 道路汚損防止
(1) 砂利採取場付近の道路の清掃を行うこと。
(2) 砂利採取場付近の道路の側溝、排水路等の機能に支障をきたさないよう清掃その他の措置を講じること。
(3) タイヤに付着した土砂等を除去し、道路に土砂等を持ち出さないようタイヤ洗浄場の設置その他の措置を講じること。
(4) 道路(道路構造物を含む。)に損傷を与えたときは、道路管理者に報告し、当該道路管理者の指示に従うこと。
6 水の処理
(1) 砂利採取場内の雨水は、採取場外へ排出せず、雨水だめを設けて貯水すること。やむを得ず、雨水だめの水を採取場外へ排出するときは、上澄みの清水のみを排水ポンプによって排出すること。
(2) 汚濁水は、直接採取場外に排出せず、水とへどろとに分離するために、沈殿池又は沈殿槽等の汚濁水処理装置により処理すること。
7 操業日
日曜日、休日及び12月31日から1月3日までは、操業を行わないこと。ただし、防災上やむを得ないときはこの限りでない。この場合、速やかにその旨を市長に報告すること。
8 操業時間
砂利採取に伴う操業時間は、午前7時から午後7時までとする。
9 住民への配慮
(1) 砂利採取に起因して生じた苦情及び紛争は、誠意をもって応じること。
(2) 砂利採取に起因して、第三者及び周辺に損害を与えたときは、応急措置等必要な措置を講じるとともに、発生の原因及び経過、被害の内容等について速やかに市長に報告すること。
(3) 関係住民より、事業説明の求めがあったときは、誠意をもって応じ、改善要請があった場合については、当該関係住民と協議を行い、その協議内容を市長に報告すること。
10 緑化対策
(1) 採取の完了後は、緑の再生、創造に努めるため、植栽、種子吹き付け等の緑化を行うこと。
(2) 植栽、種子吹き付け等の後は、施肥等により、適正な管理を行うこと。
付表
安定勾配の標準
種類 | 垂直1mに対する水平距離 | |
砂 | 1.5m | |
堅くしまった砂利 | 1.0m | |
堅くしまっていない砂利 | 1.2m | |
堅くしまった土 |
| |
|
| |
| 深さ(高さ)5m以下 | 0.8~1.0m |
| 深さ(高さ)5m超 | 1.0~1.5m |
堅くしまっていない土 |
| |
|
| |
| 深さ(高さ)5m以下 | 1.0~1.5m |
| 深さ(高さ)5m超 | 1.5~2.0m |
別表第3(第10条関係)
土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の許可基準
1 施工方法
施工方法は、次の方法とすること。
(1) 施工に当たっては、付表に掲げる安定勾配を遵守すること(安定勾配がとれないときは、土圧、水圧及び自重によって破壊、転倒及び沈下しない擁壁を設置すること。)。
(2) 掘削、埋立て又は盛土の深さ(高さ)が5メートルを超えるときは、5メートルごとに1メートルの小段を設けること。
(3) 施工により生じた法面は、崩壊しないように、植栽、種子吹き付け、排水施設の設置その他の措置を講じること。
(4) 土砂等の採取にあっては、掘削をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないように、杭打ち、土砂等の置換えその他の措置を講じること。
(5) 土砂等による土地の埋立て等にあっては、土砂等による土地の埋立て等の場所に雨水その他の地表水の浸透による緩み、崩壊又は沈下が生じないように、締固めその他の措置を講じること。
(6) 土砂等による土地の埋立て等にあっては、地盤と土砂等による土地の埋立て等との接する面が滑り面となるおそれがあるときは、土砂等による土地の埋立て等をする前に段切りその他の措置を講じること。
2 安全対策
(1) 施工関係者以外の者が自由に施工区域内に立ち入ることのできないように、柵又は門扉の設置その他の措置を講じること。
(2) 施工中は、当該施工区域に現場責任者を常駐させること。
(3) 土砂等が崩壊又は降雨により施工区域外へ流出するおそれがあるときは、擁壁の設置その他の措置を講じること。
3 緑化対策
施工の完了後は、緑の再生、創造に努めるため、植栽、種子吹き付け等の緑化を行うこと。ただし、施工の完了後の利用形態によって、市長が認めるときはこの限りでない。
4 土壌汚染対策
土砂等による土地の埋立て等にあっては、土壌の汚染に係る環境基準について定める環境基準に適合する土砂等を使用すること。
5 粉じん対策等
(1) 施工に当たっては、粉じん、騒音及び振動の防止対策を講じること。
(2) 乾燥時にあっては、土砂等の飛散を防止するため、施工区域内に適宜散水その他の措置を講じること。
6 交通対策
(1) 搬出入車両の経路は、住民への影響を考慮した経路とすること。
(2) 施工区域の出入口付近その他歩行者等の安全対策に必要な場所に、看板又はカーブミラーの設置その他の措置を講じること。
7 搬出入車両の運転手に対する指導
搬出入車両の運転手に次の事項を指導すること。
(1) 搬出入車両は、決められた経路以外は走行しないこと。
(2) 土砂等の運搬に当たっては、適正な積載により、荷こぼしのない走行であること。
(3) 改造消音器を付けた搬出入車両で土砂等の運搬を行わないこと。
(4) 搬出入車両は、午後8時から午前6時までは走行しないものとする。また、搬出入車両の経路が通学路に指定されているときは、登校時間帯の走行を自粛すること。
(5) 危険を防止するため以外に警音器を使用しないこと。
(6) 歩行者等への安全確保のため、徐行する等の安全走行をとること。
8 道路汚損防止対策
(1) 施工区域付近の道路の清掃を行うこと。
(2) 施工区域付近の道路の側溝、排水路等の機能に支障をきたさないよう清掃その他の措置を講じること。
(3) タイヤに付着した土砂等を除去し、道路に土砂等を持ち出さないようタイヤの洗浄その他の措置を講じること。
(4) 道路(道路構造物を含む。)に損傷を与えたときは、道路管理者に報告し、当該道路管理者の指示に従うこと。
付表
(1) 掘削の安定勾配の標準
種類 | 垂直1mに対する水平距離 | |
砂 | 1.5m | |
堅くしまった砂利 | 1.0m | |
堅くしまっていない砂利 | 1.2m | |
堅くしまった土 |
| |
|
| |
| 深さ(高さ)5m以下 | 0.8~1.0m |
| 深さ(高さ)5m超 | 1.0~1.5m |
堅くしまっていない土 |
| |
|
| |
| 深さ(高さ)5m以下 | 1.0~1.5m |
| 深さ(高さ)5m超 | 1.5~2.0m |
(2) 埋立て又は盛土の安定勾配の標準
種類 | 深さ(高さ) | 垂直1mに対する水平距離 |
粒度のよい砂、れき及び細粒分混じりれき | 5m以下 | 1.5~1.8m |
5m超~15m以下 | 1.8~2.0m | |
粒度の悪い砂 | 10m以下 | 1.8~2.0m |
岩塊(ずりを含む。) | 10m以下 | 1.5~1.8m |
10m超~20m以下 | 1.8~2.0m | |
砂質土、硬い粘質土及び硬い粘土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ローム等) | 5m以下 | 1.5~1.8m |
5m超~10m以下 | 1.8~2.0m |
備考 基礎地盤の支持力が不十分であり、浸水のおそれがある場合又は深さ(高さ)がこの表の規定を超える場合は、協議して別途勾配を決定する。