○城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例施行規則

平成14年7月1日

規則第33号

(保全区域)

第2条 条例第5条第2項の規則で定める保全区域は、別表第1のとおりとする。

2 別表第1の2の表の字欄及び地番欄は、平成14年(2002年)7月1日時点の字及び地番とし、その後分筆、合筆その他の土地の異動があった場合は、当該土地の字及び地番は、当該異動前の字及び地番とみなす。

3 別表第1に掲げる地域において公共性の高い事業に伴い副次的に砂利採取が生じる場合は、市長は、その事業の期間に限り、当該砂利採取が生じる土地を保全区域から除外することができる。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、城陽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年城陽市条例第8号)別表第1に掲げる区域のうち、城陽市東部丘陵地まちづくり条例(平成28年城陽市条例第12号)に規定する手続を経て造成工事が行われた地域その他これに類する地域を保全区域とすることができる。

(事前協議)

第3条 条例第6条第1項の規定による事前協議を行おうとする者は、次に掲げる書類を添付して、別に定める砂利採取事前協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 採取区域位置図(縮尺50,000分の1以上)

(2) 採取区域見取図(縮尺3,000分の1以上)

(3) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 実測縦断面図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)

(5) 実測横断面図(縮尺500分の1以上)

(6) 砂利等搬入搬出経路図

(7) 原土石の購入先を証する書面

(8) 緑化計画書

(9) 現況写真

(10) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項の規則で定める事前協議の基準は、別表第2のとおりとする。

(砂利採取に伴う掘削計画の届出)

第4条 条例第7条第1項の規定による砂利採取に伴う掘削計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める砂利採取に伴う掘削計画書を市長に提出しなければならない。

(1) 採取場全体の区域

(2) 採取区域

(3) 予定採取区域

(4) 予定採取量

(5) 砂利採取の終了予定年度

(協定の締結)

第5条 条例第9条第1項に規定する協定は、城陽市砂利採取に関する協定書をもって締結するものとする。

(着手の届出)

第6条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、別に定める砂利採取着手届を市長に提出しなければならない。

(採取完了の報告)

第7条 条例第13条第1項の規定による報告をしようとする者は、別に定める砂利採取完了報告書を市長に提出しなければならない。

(公表の方法)

第8条 条例第15条及び第34条の規定による公表は、城陽市公報への掲載その他の方法により行うものとする。

(許可の申請及び届出に必要な添付書類)

第9条 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施工区域位置図(縮尺25,000分の1以上)

(2) 施工区域見取図(縮尺3,000分の1以上)

(3) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 実測縦断面図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)

(5) 実測横断面図(縮尺500分の1以上)

(6) 土砂等搬入搬出経路図

(7) 土地登記簿謄本

(8) 公図の写し

(9) 土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を行う土地の権利者の同意書

(10) 緑化計画書

(11) 現況写真

(12) 土砂等の検査が必要なときは、土砂等の検査報告書(土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日付け環境庁告示第46号)に定める環境基準に係る検査報告書をいう。次項第5号において同じ。)

(13) 構造物(水路、擁壁等)を設けるときは、その構造図(縮尺20分の1以上)

(14) その他市長が特に必要と認める書類

2 条例第17条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施工区域位置図(縮尺25,000分の1以上)

(2) 施工区域見取図(縮尺3,000分の1以上)

(3) 資材搬入経路図

(4) 資材の品質証明書

(5) 資材(処理土その他これに準ずるものに限る。以下この号において同じ。)の検査が必要なときは、資材の検査報告書

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(許可の基準)

第10条 条例第18条第2項の規則で定める許可基準は、別表第3のとおりとする。

(変更の許可申請及び届出に必要な添付書類)

第11条 条例第20条第3項の規則で定める書類は、第9条第1項に掲げる書類のうち変更に係る書類その他市長が特に必要と認める書類とする。

2 条例第20条第7項の規則で定める書類は、第9条第2項に掲げる書類のうち変更に係る書類その他市長が特に必要と認める書類とする。

(土砂等又は資材の検査)

第12条 条例第21条第3項の規則で定める土砂等又は資材の検査は、土壌の汚染に係る環境基準について定める環境基準に係る検査とする。

(譲渡の届出)

第13条 条例第22条の規定による届出をしようとする者は、別に定める土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等譲渡届を市長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第14条 条例第23条第2項の規定による届出をしようとする者は、別に定める土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等承継届を市長に提出しなければならない。

(土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の着手の届出)

第15条 条例第24条の規定による届出をしようとする者は、別に定める土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等着手届を市長に提出しなければならない。

(中止又は完了の届出)

第16条 条例第25条第1項又は第2項の規定による中止又は完了の届出をしようとする者は、別に定める土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等及び資材による土地の埋立て等中止・完了届を市長に提出しなければならない。

(標識)

第17条 条例第26条の規則で定める標識は、別記様式第1号によるものとする。

(身分を示す証明書)

第18条 条例第28条第2項の証明書は、別記様式第2号によるものとする。

(書類の提出部数)

第19条 この規則に規定する申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保全区域

1 JR奈良線以東で、府道山城総合運動公園城陽線以西の地域の全部

2 JR奈良線以東で、次の表に掲げる地域

地番

久世

上大谷

28番2から30番19まで

30番23

30番32から30番37まで

30番39から30番52まで

55番から88番3まで

89番4から89番7まで

123番

奥山

1番

3番

4番

寺田

大谷

129番1から129番3まで

130番2から140番まで

142番から219番まで

築留

13番1

15番1

49番3から62番3まで

62番乙の2から66番まで

69番3から89番まで

南中芝

1番3から91番2まで

95番

96番

奥山

1番2から1番12まで

1番13の一部

1番14から1番48まで

1番50から1番55まで

1番57の一部

1番58から1番69まで

1番74

1番79

1番80

1番88から1番134まで

1番137から10番まで

大川原

全部

丁子口

全部

富野

北角

1番1から1番91まで

5番の一部

6番1から12番まで

35番から36番35まで

43番

44番

鷺坂山

1番1から8番4まで

47番2

48番2

49番1

49番2

53番の一部

55番の一部

56番

57番の一部

59番1から89番19まで

90番2

92番

柏平

1番の一部

9番1の一部

9番2から9番4まで

12番の一部

14番

15番

17番から19番乙まで

20番の一部

21番1

21番2

26番

31番1

31番3の一部

31番4の一部

31番5の一部

31番6から32番1まで

36番の一部

37番

37番1の一部

38番の一部

40番の一部

41番の一部

42番の一部

43番1の一部

43番2

44番の一部

45番1から45番4まで

46番の一部

52番の一部

53番の一部

55番

59番

60番

62番の一部

狼谷

1番57

2番

2番1

長谷山

1番39

1番270

1番279の一部

1番294から1番406まで

1番414

1番476

1番477の一部

1番478

1番493の一部

1番498の一部

1番499の一部

2番1から12番1まで

14番から19番まで

20番の一部

20番2から28番まで

35番から38番3まで

42番2

46番1から46番3まで

64番1

64番2

池ノ内

全部

北ノ芝

全部

上ノ芝

全部

中ノ芝

全部

森山

全部

長池

河原

1番1から46番まで

47番乙

49番1

50番の一部

50番2の一部

53番から55番まで

57番1から61番まで

62番の一部

63番1

五社ヶ谷

1番1から3番まで

4番の一部

9番1から22番丙まで

31番1の一部

31番2から38番8まで

42番の一部

44番1

44番2

北裏

全部

里開

全部

観音堂

甲畑

1番から1番6まで

1番7の一部

1番8から1番12まで

1番15から2番まで

2番6

2番22

2番24の一部

2番26から2番28まで

2番30から3番まで

4番から5番3まで

5番6から5番14まで

5番16から136番まで

東浦

全部

巽畑

全部

芦原

1番から5番3まで

5番6から7番23まで

8番1から9番5まで

9番6の一部

9番7から10番5まで

10番6の一部

11番

11番2

11番5の一部

11番6から12番6まで

13番1から23番1まで

23番6

23番19

24番2の一部

24番3

24番4の一部

24番9から24番12まで

25番2の一部

25番3の一部

25番5の一部

25番9から27番4まで

27番5の一部

27番6から27番13まで

28番の一部

28番1から28番4まで

29番の一部

29番1から38番7まで

39番1から39番5まで

40番1から47番5まで

48番の一部

48番1から48番7まで

49番の一部

49番1から54番6まで

55番1から55番9まで

56番2から65番3まで

68番1の一部

68番1の3

68番1の75の一部

68番1の76

68番1の82

68番1の90

68番1の91

68番2の40から68番2の46まで

68番2の48から68番10まで

68番11の一部

68番12

68番13の一部

68番14から68番16まで

68番17の一部

68番18

68番19の一部

68番20から68番26まで

68番28の一部

68番32

68番33

68番35から69番5まで

75番から78番まで

80番の一部

中山

1番1から11番1まで

12番1の一部

13番1の一部

13番2の一部

14番

15番

16番2

16番3

16番4の一部

16番5

16番6

39番

39番2から68番まで

72番1の一部

72番2

82番から119番3まで

130番

131番

黒土

1番から19番6まで

34番から66番まで

池ノ尻

1番から35番2まで

石神

全部

北石神

全部

中ノ郷

全部

向河原

全部

百度

全部

出口

全部

出垣内

全部

北堤

全部

樋ノ上

全部

市辺

全部

奈島

下小路

11番1の一部

11番30の一部

11番31の一部

11番32から11番34まで

11番35の一部

11番36の一部

11番37から11番60まで

上小路

12番1の一部

12番7の一部

12番8の一部

12番13の一部

12番18の一部

12番19の一部

12番20の一部

12番21から12番26まで

12番30の一部

12番31から12番55まで

坊ヶ谷

13番1

13番16の一部

13番18から13番22まで

13番23の一部

池ノ首

14番1から14番3まで

14番4の一部

14番15の一部

14番25の一部

14番37から14番47まで

14番53の一部

14番55から14番60まで

内垣内

全部

飯盛

全部

甘茶

全部

焼原

全部

錆谷

全部

飛石

全部

椎尾

全部

小檜尾

全部

檜尾

全部

東屋谷

全部

高塚

全部

別表第2(第3条関係)

事前協議基準

1 採取区域

保全区域でないこと。

2 採取方法

(1) 採取に当たっては、付表に掲げる安定勾配を遵守すること。

(2) 掘削の深さ(高さ)が5メートルを超えるときは、5メートルごとに1メートルの小段を設けること。

(3) 採取に当たっては、計画掘削法面の肩と隣接地との距離(以下「保安距離」という。)を4メートル以上(隣接地が河川又は水路の場合は10メートル以上とし、漏水のおそれがあるときは、10メートル以上とし、かつ、漏水を防止し得る距離)をとること。

(4) 保安距離の始点を明確にするために、隣接地の所有者の了解を得て、杭等で明示すること。

3 交通対策

(1) 砂利又は原土石運搬車両の経路は、住民への影響を考慮した経路とすること。

(2) 砂利採取場の出入口付近に看板又はカーブミラーの設置その他の措置を講じること。

4 砂利又は原土石運搬車両の運行

砂利又は原土石運搬車両の運転手に次の事項を指導するとともに、砂利又は原土石運搬車両の管理表を保管すること。

(1) 砂利又は原土石運搬車両は、決められた経路以外は走行しないこと。

(2) 砂利等の運搬に当たっては、適正な積載、三方シートの設置等により、水垂れ及び荷こぼしのない走行であること。

(3) 改造消音器を付けた砂利又は原土石運搬車両で砂利又は原土石等の運搬を行わないこと。

(4) 砂利又は原土石運搬車両は、法定速度を遵守すること。ただし、市道では、時速30キロメートル以内の走行に努めること。

(5) 砂利又は原土石運搬車両は、午後8時から午前6時までは、走行しないものとする。また、砂利又は原土石運搬車両の経路が通学路に指定されているときは、登校時間帯の走行を自粛すること。

(6) 危険を防止するため以外に警音器を使用しないこと。

(7) 歩行者等への安全確保のため、徐行する等の安全走行をとること。

(8) 事業所名及び積載物を記載したプレートを、運転席等の外から見やすい場所に掲示すること。

5 道路汚損防止

(1) 砂利採取場付近の道路の清掃を行うこと。

(2) 砂利採取場付近の道路の側溝、排水路等の機能に支障をきたさないよう清掃その他の措置を講じること。

(3) タイヤに付着した土砂等を除去し、道路に土砂等を持ち出さないようタイヤ洗浄場の設置その他の措置を講じること。

(4) 道路(道路構造物を含む。)に損傷を与えたときは、道路管理者に報告し、当該道路管理者の指示に従うこと。

6 水の処理

(1) 砂利採取場内の雨水は、採取場外へ排出せず、雨水だめを設けて貯水すること。やむを得ず、雨水だめの水を採取場外へ排出するときは、上澄みの清水のみを排水ポンプによって排出すること。

(2) 汚濁水は、直接採取場外に排出せず、水とへどろとに分離するために、沈殿池又は沈殿槽等の汚濁水処理装置により処理すること。

7 操業日

日曜日、休日及び12月31日から1月3日までは、操業を行わないこと。ただし、防災上やむを得ないときはこの限りでない。この場合、速やかにその旨を市長に報告すること。

8 操業時間

砂利採取に伴う操業時間は、午前7時から午後7時までとする。

9 住民への配慮

(1) 砂利採取に起因して生じた苦情及び紛争は、誠意をもって応じること。

(2) 砂利採取に起因して、第三者及び周辺に損害を与えたときは、応急措置等必要な措置を講じるとともに、発生の原因及び経過、被害の内容等について速やかに市長に報告すること。

(3) 関係住民より、事業説明の求めがあったときは、誠意をもって応じ、改善要請があった場合については、当該関係住民と協議を行い、その協議内容を市長に報告すること。

10 緑化対策

(1) 採取の完了後は、緑の再生、創造に努めるため、植栽、種子吹き付け等の緑化を行うこと。

(2) 植栽、種子吹き付け等の後は、施肥等により、適正な管理を行うこと。

付表

安定勾配の標準

種類

垂直1mに対する水平距離

1.5m

堅くしまった砂利

1.0m

堅くしまっていない砂利

1.2m

堅くしまった土

 

 

 

 

深さ(高さ)5m以下

0.8~1.0m

 

深さ(高さ)5m超

1.0~1.5m

堅くしまっていない土

 

 

 

 

深さ(高さ)5m以下

1.0~1.5m

 

深さ(高さ)5m超

1.5~2.0m

別表第3(第10条関係)

土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の許可基準

1 施工方法

施工方法は、次の方法とすること。

(1) 施工に当たっては、付表に掲げる安定勾配を遵守すること(安定勾配がとれないときは、土圧、水圧及び自重によって破壊、転倒及び沈下しない擁壁を設置すること。)。

(2) 掘削、埋立て又は盛土の深さ(高さ)が5メートルを超えるときは、5メートルごとに1メートルの小段を設けること。

(3) 施工により生じた法面は、崩壊しないように、植栽、種子吹き付け、排水施設の設置その他の措置を講じること。

(4) 土砂等の採取にあっては、掘削をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないように、杭打ち、土砂等の置換えその他の措置を講じること。

(5) 土砂等による土地の埋立て等にあっては、土砂等による土地の埋立て等の場所に雨水その他の地表水の浸透による緩み、崩壊又は沈下が生じないように、締固めその他の措置を講じること。

(6) 土砂等による土地の埋立て等にあっては、地盤と土砂等による土地の埋立て等との接する面が滑り面となるおそれがあるときは、土砂等による土地の埋立て等をする前に段切りその他の措置を講じること。

2 安全対策

(1) 施工関係者以外の者が自由に施工区域内に立ち入ることのできないように、柵又は門扉の設置その他の措置を講じること。

(2) 施工中は、当該施工区域に現場責任者を常駐させること。

(3) 土砂等が崩壊又は降雨により施工区域外へ流出するおそれがあるときは、擁壁の設置その他の措置を講じること。

3 緑化対策

施工の完了後は、緑の再生、創造に努めるため、植栽、種子吹き付け等の緑化を行うこと。ただし、施工の完了後の利用形態によって、市長が認めるときはこの限りでない。

4 土壌汚染対策

土砂等による土地の埋立て等にあっては、土壌の汚染に係る環境基準について定める環境基準に適合する土砂等を使用すること。

5 粉じん対策等

(1) 施工に当たっては、粉じん、騒音及び振動の防止対策を講じること。

(2) 乾燥時にあっては、土砂等の飛散を防止するため、施工区域内に適宜散水その他の措置を講じること。

6 交通対策

(1) 搬出入車両の経路は、住民への影響を考慮した経路とすること。

(2) 施工区域の出入口付近その他歩行者等の安全対策に必要な場所に、看板又はカーブミラーの設置その他の措置を講じること。

7 搬出入車両の運転手に対する指導

搬出入車両の運転手に次の事項を指導すること。

(1) 搬出入車両は、決められた経路以外は走行しないこと。

(2) 土砂等の運搬に当たっては、適正な積載により、荷こぼしのない走行であること。

(3) 改造消音器を付けた搬出入車両で土砂等の運搬を行わないこと。

(4) 搬出入車両は、午後8時から午前6時までは走行しないものとする。また、搬出入車両の経路が通学路に指定されているときは、登校時間帯の走行を自粛すること。

(5) 危険を防止するため以外に警音器を使用しないこと。

(6) 歩行者等への安全確保のため、徐行する等の安全走行をとること。

8 道路汚損防止対策

(1) 施工区域付近の道路の清掃を行うこと。

(2) 施工区域付近の道路の側溝、排水路等の機能に支障をきたさないよう清掃その他の措置を講じること。

(3) タイヤに付着した土砂等を除去し、道路に土砂等を持ち出さないようタイヤの洗浄その他の措置を講じること。

(4) 道路(道路構造物を含む。)に損傷を与えたときは、道路管理者に報告し、当該道路管理者の指示に従うこと。

付表

(1) 掘削の安定勾配の標準

種類

垂直1mに対する水平距離

1.5m

堅くしまった砂利

1.0m

堅くしまっていない砂利

1.2m

堅くしまった土

 

 

 

 

深さ(高さ)5m以下

0.8~1.0m

 

深さ(高さ)5m超

1.0~1.5m

堅くしまっていない土

 

 

 

 

深さ(高さ)5m以下

1.0~1.5m

 

深さ(高さ)5m超

1.5~2.0m

(2) 埋立て又は盛土の安定勾配の標準

種類

深さ(高さ)

垂直1mに対する水平距離

粒度のよい砂、れき及び細粒分混じりれき

5m以下

1.5~1.8m

5m超~15m以下

1.8~2.0m

粒度の悪い砂

10m以下

1.8~2.0m

岩塊(ずりを含む。)

10m以下

1.5~1.8m

10m超~20m以下

1.8~2.0m

砂質土、硬い粘質土及び硬い粘土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ローム等)

5m以下

1.5~1.8m

5m超~10m以下

1.8~2.0m

備考 基礎地盤の支持力が不十分であり、浸水のおそれがある場合又は深さ(高さ)がこの表の規定を超える場合は、協議して別途勾配を決定する。

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城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例施行規則

平成14年7月1日 規則第33号

(令和5年9月1日施行)