○城陽市介護相談員設置要綱
平成14年6月3日
告示第54号
(設置)
第1条 介護サービス適正実施指導事業の実施について(平成12年5月1日付け老発第473号厚生省老人保健福祉局長通知)別添1介護相談員派遣事業実施要綱に基づき、介護サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の相談に応じることにより、利用者等の疑問、不満及び不安の解消を図るため、利用者等の相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を設置する。
(介護相談員の委嘱等)
第2条 介護相談員は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者から市長が委嘱を行う。
(1) 家族介護の経験がある者
(2) 保健、福祉、医療等に係る介護について専門知識又は関心がある者
2 介護相談員は、相談活動を円滑に実施するため、市長が指定する研修を受講しなければならない。
(任期等)
第3条 介護相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 市長は、介護相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該介護相談員の職を解く。
(1) 心身の故障等により、職務の遂行ができなくなったとき。
(2) その他市長が相談員としてふさわしくないと認めたとき。
(活動)
第4条 介護相談員は、次の活動を行うものとする。
(1) 介護サービスの提供事業所を定期又は随時に訪問し、利用者等からの介護サービスに関する相談に応じること。
(2) 介護サービスの現状を把握するとともに、事業所の管理者や従業者と意見交換を行うこと。
(3) 前2号に掲げる活動のほか、市長が必要と認める活動
(報告)
第5条 介護相談員は、その活動状況を市長の求めに応じ、報告しなければならない。
(秘密保持)
第6条 介護相談員は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮し、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(連絡会議)
第7条 市長は、必要に応じて、介護相談員連絡会議を開くものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。