○城陽市介護相談員設置要綱

平成14年6月3日

告示第54号

(設置)

第1条 介護サービス適正実施指導事業の実施について(平成12年5月1日付け老発第473号厚生省老人保健福祉局長通知)別添1介護相談員派遣事業実施要綱に基づき、介護サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の相談に応じることにより、利用者等の疑問、不満及び不安の解消を図るため、利用者等の相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を設置する。

(介護相談員の委嘱等)

第2条 介護相談員は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者から市長が委嘱を行う。

(1) 家族介護の経験がある者

(2) 保健、福祉、医療等に係る介護について専門知識又は関心がある者

2 介護相談員は、相談活動を円滑に実施するため、市長が指定する研修を受講しなければならない。

(任期等)

第3条 介護相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 市長は、介護相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該介護相談員の職を解く。

(1) 心身の故障等により、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他市長が相談員としてふさわしくないと認めたとき。

(活動)

第4条 介護相談員は、次の活動を行うものとする。

(1) 介護サービスの提供事業所を定期又は随時に訪問し、利用者等からの介護サービスに関する相談に応じること。

(2) 介護サービスの現状を把握するとともに、事業所の管理者や従業者と意見交換を行うこと。

(3) 前2号に掲げる活動のほか、市長が必要と認める活動

(報告)

第5条 介護相談員は、その活動状況を市長の求めに応じ、報告しなければならない。

(秘密保持)

第6条 介護相談員は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮し、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(連絡会議)

第7条 市長は、必要に応じて、介護相談員連絡会議を開くものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市介護相談員設置要綱

平成14年6月3日 告示第54号

(平成14年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成14年6月3日 告示第54号