○城陽市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査の請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が記名した正副各1通に適切な資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校名

(2) 請求者が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日及びその状況

(4) 災害に対する当局の措置の内容

(5) 請求の要旨

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業

(7) 請求の年月日

3 審査の請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。

4 請求者は、審査の係属中は新たに資料を提出することができる。

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号
令和3年10月1日 公平委員会規則第3号