○城陽市障害者生活支援事業実施要綱
平成14年3月29日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者に対し、福祉事業の利用援助、社会資源を活用し、及び社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング(障害者による社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援をいう。)、介護相談、情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者、その家族等の地域における生活を支援し、障害者の自立と社会参加の促進を図る事業(以下「生活支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 生活支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の福祉事業に係る情報提供、介護相談、利用の助言及び利用申請の援助並びに保健医療事業の利用援助
(2) 福祉施設等の紹介、福祉機器の利用助言、情報機器の使用指導、料理等の指導、コミュニケーションの支援、外出の支援、移動の支援、住宅改修の助言、住宅の紹介、生活情報の提供等の社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活訓練を実施し、社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 更生相談所、職業安定所、医療機関、保健所等の専門機関の紹介
(6) その他障害者の生活支援に必要な事業
(利用対象者)
第3条 生活支援事業を利用することができる者は、本市に住所を有する障害者、その家族等とする。
(利用料)
第4条 生活支援事業の利用料は、無料とする。
(運営協議会の設置)
第5条 市長は、生活支援事業の円滑な運営を図るため、障害者生活支援事業運営協議会を設置するものとする。
(個人情報の保護)
第6条 生活支援事業の実施に当たっては、利用対象者の個人情報の保護が十分図られるよう留意しなければならない。
(事業の委託)
第7条 生活支援事業は、社会福祉法人南山城学園及び社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会に委託して実施するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。