○城陽市競争入札等参加者の指名停止に関する規則

平成14年3月29日

規則第26号

城陽市指名競争入札参加者指名停止に関する規則(昭和52年城陽市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が発注する建設工事及び建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務並びに物品及び役務提供(以下これらを「本市工事等」という。)の競争入札等における城陽市契約規則(昭和49年城陽市規則第15号)第18条に規定する業者指名受付簿に登載されている業者(以下「有資格業者」という。)の指名停止について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止等)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、本市工事等のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 市長は、第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を行うものとする。

4 前条第2項及び第3項の規定は、前3項の場合について準用する。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表各項に定める期間の2倍(36月を超える場合は36月)とする。

(1) 別表各項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2の1の項、2の項又は3の項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表1の項、2の項又は3の項の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認めるときは、指名停止の期間を前2項及び別表各項の規定による指名停止の期間の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があると認め、又は当該行為によって極めて重大な結果を生じさせたと認めるときは、指名停止の期間を第1項及び別表各項の規定による指名停止の期間の2倍(36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前各項及び別表各項に定めるところにより、指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が別に定めるところにより公正入札違約金を支払わなければならない場合であって、別に定める納入期間内に当該公正入札違約金を全額納入するとともに、6月以上指名停止の期間を経過し、情状酌量すべき特別の事由があるときは、指名停止の期間を短縮し、又は指名停止を解除することができる。

(指名停止の審査)

第5条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、同条第6項の規定により指名停止を解除し、又は同条第7項の規定により指名停止の期間を短縮し、若しくは指名停止を解除しようとするときは、城陽市入札・契約事務処理委員会の審査を経なければならない。

2 別表第2の5の項第1号第5号又は第6号に掲げる措置要件に該当する場合において、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行おうとするときは、前項の規定にかかわらず、当該審査を省略することができる。

(指名停止の承継)

第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置を承継するものとする。

(指名停止の通知)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、同条第6項の規定により指名停止を解除し、又は同条第7項の規定により指名停止の期間を短縮し、若しくは指名停止を解除した場合で、必要があると認められるときは、当該有資格業者に通知するものとする。

2 市長は、指名停止の理由が本市工事等に関するものであるときは、必要に応じて、当該有資格業者から改善措置の報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、本市工事等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合

(2) 緊急の必要により競争入札に付することができない場合

(3) 競争入札に付することが不利と認められる場合

(下請等の禁止)

第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が本市工事等の契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承諾してはならない。

(指名停止以外の措置等)

第10条 市長は、有資格業者の指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名からの除外)

第11条 市長は、指名停止業者のほか、本市工事等を受注させることが適当でないと認められる有資格業者について、城陽市入札・契約事務処理委員会の審査を経て、当該本市工事等の指名から除外することができる。

(指名停止の公表)

第12条 市長は、別に定めるところにより、指名停止を行った有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第2の7の項の措置要件に該当することを理由とするものであるときは、この限りでない。

(事務処理)

第13条 有資格業者の指名停止に関する庶務は、契約担当課とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の城陽市指名競争入札参加者指名停止に関する規則に基づく指名停止を受けている業者については、なお従前の例による。

(平成16年(2004年)7月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)8月31日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年(2007年)10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の城陽市指名競争入札等参加者の指名停止に関する規則に基づく指名停止を受けている業者については、なお従前の例による。

(平成20年(2008年)7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)11月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条・第4条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 本市工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、本市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 工事等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の有無にかかわる重大なとき。

12月

(2) 入札参加資格の有無にかかわらないとき。

6月

(過失による粗雑等)

 

2 本市工事等の実施に当たり、過失により本市工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 本市工事等の実施において粗雑な履行をしたと認められるとき。

 

ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。

6月

イ 粗雑の程度が重大なとき。

2月

(2) 本市工事等の成績が著しく不良なとき。

6月

(契約違反)

 

3 本市工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、本市工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 履行遅滞があったとき。

 

ア 2月以上の履行遅滞

6月

イ 1月以上2月未満の履行遅滞

4月

(2) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。

 

ア 公害及び危険防止対策不良

6月

イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良

2月

(3) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。

2月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

4 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害、その他重大な事故を生じさせたとき。

 

ア 本市工事等における事故

12月

イ 京都府内の他の工事等における事故

6月

ウ 近畿府県内の工事等における事故

4月

エ 近畿府県外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

4月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

 

ア 本市工事等における事故

6月

イ 京都府内の他の工事等における事故

4月

ウ 近畿府県内の工事等における事故

2月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

5 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 死亡者を生じさせたとき。

 

ア 本市工事等における事故

4月

イ 京都府内の他の工事等における事故

2月

ウ 京都府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。)

2月

(2) 負傷者を生じさせたとき。

 

ア 本市工事等における事故

2月

イ 京都府内の他の工事等における事故

2月

別表第2(第2条・第4条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄等)

 

1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 本市職員に対する贈賄

24月

(2) 京都府内の他の公共機関の職員に対する贈賄

18月

(3) 京都府外の公共機関の職員に対する贈賄

12月

(独占禁止法違反行為)

 

2 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、本市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 公正取引委員会の告発があったとき

 

ア 本市工事等における違反

24月

イ 京都府内の他の工事等における違反

18月

ウ 京都府外の工事等における違反

12月

(2) 公正取引委員会の排除措置命令、審決又は課徴金納付命令があったとき。

 

ア 本市工事等における違反

18月

イ 京都府内の他の工事等における違反

12月

ウ 京都府外の工事等における違反

12月

(談合等)

 

3 有資格業者等が談合罪、競売入札妨害罪又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

逮捕、書類送検又は起訴を知った日から

(1) 本市工事等の発注における談合等

24月

(2) 京都府内の他の工事等における談合等

18月

(3) 京都府外の工事等における談合等

12月

(建設業法違反行為)

 

4 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、本市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((3)に掲げる場合を除く。)

 

ア 本市工事等における違反

18月

イ 京都府内の他の工事等における違反

12月

ウ 近畿府県内の工事等における違反

8月

エ 近畿府県外の工事等における違反

6月

(2) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき((4)に掲げる場合を除く。)

 

ア 本市工事等における違反

12月

イ 京都府内の他の工事等における違反

8月

ウ 近畿府県内の工事等における違反

6月

エ 近畿府県外の工事等における違反

4月

(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

 

ア 府内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

12月

イ 近畿府県内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

8月

ウ 近畿府県外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。

6月

(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。

 

ア 府内業者が処分を受けたとき。

8月

イ 近畿府県内業者が処分を受けたとき。

6月

ウ 近畿府県外業者が処分を受けたとき。

4月

(不正又は不誠実な行為)

 

5 別表第1及び1から4までに掲げる場合を除くほか、次の各号に掲げる場合その他の業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、本市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 本市工事等の入札資料の配布又は入札(見積もりを含む。)に無断で欠席したとき。

(2) 本市工事等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わなかったとき。

(3) 本市工事等に係る入札で落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。

(4) 業務に関し、本市工事等の設計金額等の問合せ等をし、本市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(5) 本市工事等において、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。

(6) 本市工事等において、正当な理由なく事前に公表された最低制限価格を下回る入札をしたとき。

当該認定をした日から3月以上2年以内

(暴力団関係者)

 

6 有資格業者等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当し、工事等の契約相手方として不適当であると認めるとき。

当該認定をした日から

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

(2) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

6月

(3) いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

6月

(4) 暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

6月

(5) 暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)

6月

(経営状況)

 

7 有資格業者が、金融機関から取引停止となったときなどにより、本市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 金融機関から取引停止となったとき。

取引再開まで

(2) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。

 

備考

1 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。

2 「近畿府県」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。

3 「府内業者」とは、京都府の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。「近畿府県内業者」とは、近畿府県の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。「近畿府県外業者」とは、近畿府県の区域外に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。

城陽市競争入札等参加者の指名停止に関する規則

平成14年3月29日 規則第26号

(平成21年11月16日施行)