○城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第19号
城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城陽市条例第1号)第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 一般社団法人又は一般財団法人 次に掲げるもの
ア 公益財団法人城陽市民余暇活動センター
イ 一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社
ウ 公益社団法人城陽市シルバー人材センター
(2) 特別の法律により設立された法人 次に掲げるもの
ア 社会福祉法人城陽市社会福祉協議会
イ 城南土地開発公社
ウ 京都府土地開発公社
附則
この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)12月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)8月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。