○城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例
平成14年3月29日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 砂利採取に関する事項(第4条―第15条)
第3章 土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する事項(第16条―第36条)
第4章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、城陽市環境基本条例(平成13年城陽市条例第25号)にのっとり、砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等について、必要な措置を講ずることにより、砂利採取の拡大の防止及び砂利採取跡地の早期利用の実現並びに土砂等の崩壊、流出等による災害の防止を図り、もって良好な自然環境及び生活環境の再生、保全及び創造(以下「良好な自然環境及び生活環境の保全等」という。)に資することを目的とする。
(1) 砂利採取 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条及び第20条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をして行うべき砂利の採取をいう。
(2) 土砂等 土、砂その他これらに準ずるものをいう。
(3) 資材 路盤材、処理土及び地盤改良材その他これらに準ずるものをいう。
(4) 土砂等の採取 土砂等を利用する目的をもって土地を掘削し、又は土地利用に伴って発生する土砂等を他に移動する行為をいう。
(5) 土地の埋立て等 土地の埋立て又は盛土をする行為をいう。
(6) 土砂等による土地の埋立て等 土砂等を他から移動して行う土地の埋立て等をいう。
(7) 資材による土地の埋立て等 資材を他から搬入して行う土地の埋立て等をいう。
第2章 砂利採取に関する事項
(事業者の責務)
第4条 砂利採取法第3条の登録を受けた者(以下「事業者」という。)は、砂利採取を行うに当たっては、良好な自然環境及び生活環境の保全等に配慮する責務を有する。
2 事業者は、砂利採取を行うに当たっては、砂利採取法その他の関係法令、京都府砂利採取計画認可基準及びこの条例の定めるところに従って行わなければならない。
(保全区域)
第5条 市長は、良好な自然環境及び生活環境の保全等を図るために保全区域を指定する。
2 前項の規定による保全区域は、規則で定める。
3 事業者は、保全区域においては、砂利採取を行ってはならない。
4 保全区域内の土地と隣接する保全区域外の土地の権原を有する事業者は、保全区域を明確にするために市長が定めるところにより、杭等で明示しなければならない。
(砂利採取に係る事前協議)
第6条 事業者は、砂利採取法第18条第1項及び第20条第1項の規定に基づく申請並びに同条第2項の規定に基づく届出の前に、採取区域、採取方法、交通対策、砂利運搬車両の運行、道路汚損防止等についての協議(以下「事前協議」という。)を市長と行わなければならない。
2 前項に規定する事前協議の基準は、規則で定める。
(砂利採取に伴う掘削計画の提出)
第7条 事業者は、前条に規定する事前協議を行うとき、又は市長が求めるときは、将来にわたる砂利採取に伴う掘削計画を策定し、市長に届け出なければならない。
2 前項の砂利採取に伴う掘削計画を変更したときは、事業者は、当該変更に係る砂利採取に伴う掘削計画を、直ちに市長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項の規定により締結した協定に基づき、事業を行わなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく協定の締結後でなければ、当該砂利採取に係る認可の申請及び届出を行ってはならない。
(緑化)
第10条 事業者は、良好な自然環境及び生活環境の保全等を図り、並びに汚濁水の流出、粉じんの飛散等を防止するため、砂利採取跡地については、法面保護、植栽、草地復元、種子吹き付け等の適切な緑化措置を行わなければならない。
(採取跡地の措置)
第11条 事業者は、砂利採取跡地において、法面崩壊等が発生し災害を起こすことのないよう責任をもって措置しなければならない。
(着手届)
第12条 事業者は、砂利採取法第16条及び第20条第1項の規定に基づく認可並びに同条第2項の規定に基づく届出に係る採取計画に基づいて行う行為に着手したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(採取完了報告)
第13条 事業者は、前条の規定に基づき届け出た砂利採取が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。
2 事業者は、市長から採取の完了を確認するため、現地における説明を求められた場合は、これに立ち会い、説明を行わなければならない。
(勧告)
第14条 市長は、事業者が、第9条第1項の規定に基づく協定に違反したとき、又は当該協定の締結を行わずに砂利採取法第18条第1項及び第20条第1項の規定に基づく認可の申請、同条第2項の規定に基づく届出並びに砂利採取を行ったときは、事業者に対して、必要な改善措置を採るよう勧告することができる。
(氏名等の公表)
第15条 市長は、前条の規定による勧告に従わなかった事業者については、氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及びその旨を公表するものとする。
第3章 土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する事項
(土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する適用除外)
第16条 この章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1) 一団の地区の面積(土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を行う区域(以下「施工区域」という。)に隣接する区域において、同一の者が、土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を施工する日前1年以内に土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を施工しているときは、施工区域の面積と当該1年以内に施工された区域の面積との合計面積)が、500平方メートル未満又は土砂等の量が500立方メートル未満の土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公社、公団若しくは事業団の行う事業又は公共性のある事業で市長と協議の整ったものにおける土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等及び資材による土地の埋立て等
(3) 法令等の規定による許可又は認可を受けて行うべき事業における土砂等の採取
(4) 災害復旧に係る行為又は日常管理行為で市長が認めるもの
(土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の許可等及び資材による土地の埋立て等の届出等)
第17条 土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の目的
(3) 施工区域の所在地及び面積
(4) 土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の施工期間及び施工方法
(5) 土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等に係る土砂等の量及び搬入土砂等の発生場所
(6) 土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を請け負う者(以下「請負人」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(7) 現場管理責任者の氏名及び住所
(8) その他市長が必要と認める事項
3 資材による土地の埋立て等を行おうとする者は、市長に届け出なければならない。
4 前項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 資材による土地の埋立て等の目的
(3) 資材による土地の埋立て等を行う場所及び面積
(4) 資材による土地の埋立て等を実施する期間
(5) 資材の種類、搬入量及び購入先
(6) 現場管理責任者の氏名及び住所
(7) その他市長が必要と認める事項
5 市長は、第1項の規定による許可に際しては、災害の防止又は良好な自然環境及び生活環境の保全等のため必要な条件を付すことができる。
6 市長は、第3項の規定による届出があった場合において、災害の防止又は良好な自然環境及び生活環境の保全等のために必要があるときは、指導することができる。
2 前項に定める許可の基準(以下「許可基準」という。)は、規則で定める。
(許可又は不許可の通知)
第19条 市長は、第17条第2項に規定する許可の申請があったときは、許可又は不許可の処分を行い、当該申請をした者に速やかに通知しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする施工主は、変更に係る事項を記載した変更許可申請書により、市長に申請しなければならない。
3 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
6 前項の届出を行おうとする届出者は、変更に係る事項を記載した変更届出書により、市長に届け出なければならない。
7 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(施工主等の責務等)
第21条 施工主及び請負人は、土砂等の採取若しくは土砂等による土地の埋立て等を行うとき、又は届出者が、資材による土地の埋立て等を行うときは、災害を防止し、良好な自然環境及び生活環境の保全等に配慮する責務を有する。
2 施工主が、土砂等による土地の埋立て等を行うとき、又は届出者が、資材による土地の埋立て等を行うときは、有害物質を含まない良質な物を使用しなければならない。
3 施工主が、土砂等による土地の埋立て等を行う場合において、他の事業により発生する土砂等を使用するとき、又は届出者が資材(処理土その他これに準ずるものに限る。以下この項において同じ。)による土地の埋立て等を行うときは、規則で定める土砂等又は資材の検査を受けなければならない。
(譲渡の届出)
第22条 施工主が有している土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を行う権原の譲渡を受けた者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第23条 施工主について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立した法人若しくは分割によりその事業を承継した法人は、当該施工主の地位を承継する。
2 前項の規定により施工主の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の着手の届出)
第24条 施工主は、当該許可に係る土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等に着手したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止又は完了の届出等)
第25条 施工主は、当該許可に係る土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を中止し、又は完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 届出者は、資材による土地の埋立て等を中止し、又は完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第26条 施工主は、当該土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等の施工期間中、当該施工区域の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。
(報告の徴収)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、施工主、請負人又は届出者に対し、土砂等の採取又は土地の埋立て等の施工の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
2 施工主及び請負人は、前項の規定により報告を求められたときは、遅滞なく、市長に報告しなければならない。
(立入検査)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に施工主、請負人又は届出者の事務所又は施工区域若しくは資材による土地の埋立て等を行う場所にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者より請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、届出者が虚偽の届出をしたとき、又は災害の防止上危険なおそれがあるとき、若しくは良好な自然環境及び生活環境の保全等に影響を及ぼすおそれがあるときは、必要な改善措置を採るよう勧告することができる。
(改善命令)
第30条 市長は、施工主が前条第1項の規定による改善勧告に従わないときは、当該施工主に対し、期限を定め、必要な改善措置を採るよう命ずることができる。
2 市長は、届出者が前条第2項の規定による改善勧告に従わないときは、当該届出者に対し、期限を定め、必要な改善措置を採るよう命ずることができる。
2 市長は、前条第2項の規定により中止を命じたときは、当該処分に係る行為を行った者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を採るよう命ずることができる。
(罰則)
第35条 第33条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第1項の規定に違反して土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を行った者
(2) 第20条第1項の規定に違反して土砂等の採取又は土砂等による土地の埋立て等を行った者
(3) 第25条第3項の規定による命令に違反した者
(4) 第28条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者(資材による土地の埋立て等の届出に係る者を除く。)
(5) 第30条第1項の規定による命令に違反した者
3 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第26条の規定に違反し、標識を設置せず土砂等の採取又は土地の埋立て等を行った者
(3) 第27条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(資材による土地の埋立て等の届出に係る者を除く。)
第4章 雑則
(規則への委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年(2002年)7月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日条例第13号)
この条例は、平成20年(2008年)7月1日から施行する。