○城陽市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。次条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、城陽市立の学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成14年(2002年)4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年城陽市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「の者」を「のもの」に改め、同条第2号を次のように改める。

(2) 城陽市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年城陽市条例第11号)の適用を受ける者

第2条第3号中「(昭和42年条例第9号)」を「(昭和42年城陽市条例第9号)」に改める。

城陽市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月29日 条例第11号

(平成14年4月1日施行)