○城陽市情報公開条例

平成14年3月29日

条例第8号

城陽市情報公開条例(平成元年城陽市条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第16条の2―第19条)

第4章 雑則(第20条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利の具体化を図るとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、市政に関する情報を多様な形態によって提供し、もって市政に対する理解と信頼を深め、市政のより公正で効率的な運営を確保し、市民参加による、より開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 城陽市立図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる個人に関する情報を公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の適切な保存及び迅速な検索をするために公文書の適正な管理に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地)

(2) 開示請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣、知事その他国及び府の機関の指示により、公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、個人が特定され得るもの(他の情報と照合することにより、個人が特定され得るものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は個人を特定され得ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報

 人の生活又は財産に対して重大な影響を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動に関する情報

(4) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公共的団体をいう。以下同じ。)との相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該個人又は法人等の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼関係を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に前条各号の不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書の全部又は一部を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、速やかに、請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定又は不開示決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示できるときは、当該通知に当該期日を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 開示決定及び不開示決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、60日に当該補正に要した日数を加えた日数。以下同じ。)を限度として前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該開示請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書に市及び請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、あらかじめ当該市及び請求者以外のものに対し、当該開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定をするに当たって、あらかじめ当該各号の第三者に対し、当該開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合又は公益上緊急に公文書の開示をする必要があるため、意見書を提出する機会を与えることができない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書の開示をしようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ同条第3号ただし書又は同条第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書について開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示の実施をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示の実施をする日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該開示決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、それぞれこれらに準じる方法として、その種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法。以下同じ。)により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の開示をするときその他相当な理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用の負担)

第16条 開示請求をするものは、次の表に定める開示請求に係る手数料を納めなければならない。

開示請求に係る手数料

開示請求に係る公文書1件につき

300円

備考 公文書1件とは、決裁、供覧その他これらに準じる手続を一にするものをいう。ただし、開示請求に係る複数の公文書が同一の簿冊、フォルダー等にまとめられ、相互に密接な関連を有すると実施機関が認める場合は、当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。

2 公文書その他の資料の写し(複写を含む。)の交付を受けるものは、実費の範囲内において実施機関が定める額及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、城陽市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第18条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

(情報提供施策の充実)

第20条 実施機関は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、公文書の開示のほか、情報提供に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第21条 市が資本金その他これに準じるものを出資している法人で、実施機関が別に定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨並びに当該出資法人の性格及び業務内容にかんがみ、当該出資法人の保有する情報の公開に関して必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 市の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨並びに当該指定管理者の性格及び業務内容にかんがみ、当該指定管理者が保有する公の施設の管理に関する情報の公開に関して、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前2項に規定する必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。

(公文書の管理)

第22条 実施機関は、公文書を適正に管理するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

(公文書の検索資料の作成等)

第23条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易に、かつ、的確に開示請求をすることができるよう、公文書を検索するための公文書の目録その他の資料を作成し、閲覧に供するほか、公文書の特定に資する情報の提供その他の開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(運用状況の公表)

第24条 市長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度との調整等)

第25条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象になる公文書(城陽市手数料条例(平成12年城陽市条例第7号)別表第1に規定する交付又は閲覧の対象となる公文書を含む。)については、公文書の開示をしないものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年(2002年)7月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例による改正前の城陽市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項の規定による決定であって、この条例の施行の際現に行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがされているもの及びこの条例の施行の際現にその効力についての事件が裁判所に係属しているものについては、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定によりなされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の城陽市情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条の規定によりなされた公文書の開示の請求とみなす。

4 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為(附則第2項の規定が適用される決定を除く。)は、新条例の相当規定に基づきされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 旧条例第13条の規定により置かれた城陽市情報公開審査会は、新条例第20条の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続する。

6 この条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により城陽市情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、新条例第20条第3項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。

7 新条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成14年(2002年)7月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書

(2) 平成14年(2002年)7月1日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、地図、図面、及びマイクロフィルム、磁気テープ等からの採録物のうち、決裁又は受理の手続を終了し、実施機関が管理しているものであって旧条例が適用されていたもの

(平成16年(2004年)12月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年(2004年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の城陽市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第20条第3項の規定により委嘱された城陽市情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、城陽市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成16年城陽市条例第33号)第3条第1項の規定により城陽市情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧情報公開条例第20条第3項の規定により委嘱された城陽市情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行前に城陽市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際、当該諮問に対する答申がされていないものは城陽市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について城陽市情報公開審査会がした調査審議の手続は城陽市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

4 城陽市情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)

(平成19年(2007年)10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日条例第6号)

この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の城陽市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた城陽市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立については、なお従前の例による。

城陽市情報公開条例

平成14年3月29日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第34号
平成17年11月10日 条例第21号
平成19年10月1日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第2号