○城陽市役所前駐車場設置条例

平成14年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 市役所等への来庁者等の利便を図るため、次のとおり駐車場を設置する。

名称 城陽市役所前駐車場

位置 城陽市寺田東ノ口17番地の83

(駐車場に駐車することができる自動車)

第2条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車及び公用車(これに準ずる自動車を含む。)とする。

(使用料)

第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場から自動車を出場させる際に、別表に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、市の業務上その他必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の休止)

第6条 市長は、公益上又は駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の使用を休止することができる。

(禁止行為)

第7条 使用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等を破損し、又は滅失すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責に帰すべき理由により、駐車場の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第9条 駐車場における自動車の損傷、滅失等については、市は賠償の責を負わない。ただし、駐車場の管理に関し市が善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年9月規則第37号で、同14年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に駐車している自動車に係る使用料については、当該自動車を出場させるときに限り、当該使用料を免除する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第20号)

この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)4月1日条例第10号)

この条例は、平成26年(2014年)7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

駐車場を使用する日及び時刻による区分

単位

使用料

平日(休日以外の日をいう。)

午前8時30分から午後5時15分まで

自動車1台1回につき、駐車時間1時間までごとに

100円

午後5時15分から翌日午前8時30分まで

自動車1台1回につき、駐車時間1時間までごとに

100円(ただし、上限金額は、500円とする。)

休日

午前8時30分から午後5時15分まで

自動車1台1回につき、駐車時間1時間までごとに

100円(ただし、上限金額は、500円とする。)

午後5時15分から翌日午前8時30分まで

自動車1台1回につき、駐車時間1時間までごとに

100円(ただし、上限金額は、500円とする。)

備考

1 この表において「休日」とは、城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。

2 この表において「上限金額」とは、各区分における駐車場の使用に係る使用料の金額の上限をいう。

3 使用者が平日(午後5時15分から翌日午前8時30分までに限る。)又は休日に駐車場を使用した場合は、自動車を駐車場に入場してから最初の1時間までは無料とする。

4 使用者が午後5時15分又は午前8時30分を経過して駐車場を継続して使用した場合に納付すべき使用料は、午後5時15分又は午前8時30分に自動車を駐車場から出場し、かつ、再び駐車場に入場したものとみなして、各区分ごとに算定した使用料を合算した額とする。なお、再び駐車場に入場したとみなされる当該入場については、前項の規定を適用しない。

城陽市役所前駐車場設置条例

平成14年3月29日 条例第7号

(平成26年7月1日施行)