○城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項に規定する団体のうち次に掲げるもので規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 市が出資しているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市の施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 城陽市職員の定年等に関する条例(昭和59年城陽市条例第23号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(3) 城陽市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同項から同条第4項までの規定により延長された異動期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは城陽市職員の分限に関する条例(昭和30年城陽市条例第4号)第2条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(職務に復帰した職員に関する城陽市職員の給与に関する条例の特例)

第4条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)第17条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する城陽市職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条第2項第6条第1項及び第10条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第5条第2項第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第10条の4第1項及び第11条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第10条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)