○城陽市国民健康保険出産費貸付基金条例
平成13年11月16日
条例第22号
(設置)
第1条 城陽市国民健康保険条例(昭和36年城陽市条例第9号)第7条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、城陽市国民健康保険出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する城陽市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、城陽市国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれるものに対して行う。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認めたときは、貸付けを行わないものとする。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額以内とする。
(貸付利子)
第6条 資金の利子は、無利子とする。
(貸付期間等)
第7条 貸付期間は、貸付の日から出産育児一時金が支給される日までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた世帯主(以下「借受人」という。)又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、借受人に対し、速やかにその全額を償還させるものとする。
(償還方法)
第8条 資金の償還は、借受人が支給を受ける出産育児一時金の受領及び資金の償還を市長に委任し、市長が当該出産育児一時金を城陽市国民健康保険から受領することによって行うものとする。
(繰替運用)
第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年(2001年)12月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。