○城陽市公営企業建設工事の入札及び契約の過程等の公表に関する規程
平成13年3月30日
水道事業管理規程第5号
城陽市公営企業建設工事の入札結果等公表に関する規程(昭和57年城陽市水道事業管理規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定による情報等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法等)
第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)及び第7条第4項に規定する公表は、公衆の閲覧に供する方法をもって行う。
2 閲覧場所は、上下水道部契約主管課とする。
3 閲覧しようとする者は、別に定める閲覧者名簿に記入しなければならない。
(1) 令第7条第2項第1号及び第8号ロに規定する事項 入札の公告時又は指名通知時
(2) 令第7条第2項第2号から第7号まで並びに第8号イ、ハ及びニに規定する事項 入札執行後速やかに
(3) 令第7条第2項第9号及び第10号に規定する事項 契約締結後速やかに
(1) 予定価格 競争入札による場合にあっては入札の公告時又は指名通知時、随意契約による場合にあっては契約の相手方の決定後速やかに
(2) 設計金額 競争入札による場合にあっては落札後速やかに、随意契約による場合にあっては契約の相手方の決定後速やかに
(3) 最低制限価格 競争入札による場合にあっては入札の公告又は指名通知時、随意契約による場合にあっては契約の相手方の決定後速やかに
3 令第7条第2項に規定する公共工事(予定価格が2,500,000円を超えないものに限る。)のうち、設計金額が1,300,000円を超えるものについては前2項に規定するところにより公表するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)2月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日公企管規程第1号)
この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。