○城陽市教育委員会事務決裁規程

平成13年3月30日

教育委員会教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長及び専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(4) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係者と協議調整することをいう。

(7) 教育部長 規則第3条第1項に規定する教育部長をいう。

(8) 教育部参事 規則第3条第3項に規定する教育部参事をいう。

(9) 教育部次長 規則第3条第2項に規定する教育部次長をいう。

(10) 課長 規則第3条第1項に規定する課長をいう。

(15) 課長補佐 規則第3条第2項に規定する課長補佐及び城陽市立学校給食センター管理運営規則第4条第2項に規定する課長補佐をいう。

(17) 係長 規則第3条第1項に規定する係長をいう。

(18) 副園長 城陽市立幼稚園規則第11条第1項に規定する副園長をいう。

(19) 主任専門員 規則第3条第4項に規定する主任専門員、城陽市立幼稚園規則第11条第2項に規定する主任専門員、城陽市立学校給食センター管理運営規則第4条第3項に規定する主任専門員、城陽市立図書館運営規則第4条第3項に規定する主任専門員及び城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第4項に規定する主任専門員をいう。

(決裁順序等)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する係長又はこれに相当する職にある者から順次所属の上司の決定を経て、決裁者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を受けるべき事項が他の課に関連するものである場合は、当該課に合議しなければならない。

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項とは、おおむね次に掲げるもの並びに別表第1及び別表第2に規定するものである。

(1) 教育行政の総合企画及び運営に関する一般方針並びに重要な事務の基本計画に関すること。

(2) 教育長の定める規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 国、府、他の教育委員会等が行う表彰の被表彰者を推薦すること。

(4) 研究会、協議会等への加入及び脱退に関すること。

(共通専決事項)

第5条 部長、課長、所長、館長、園長、係長及び副園長が専決する共通の事項は、別表第1のとおりとする。

2 参事が専決する共通の事項は、担任事務の範囲内において別表第1の表中部長の専決欄に掲げる事項とし、当該部長の閲覧に供しなければならない。

3 主幹が専決する共通の事項は、担任事務の範囲内において別表第1((2)人事関係の表を除く。)の表中課長の専決欄に掲げる事項とし、当該課長の閲覧に供しなければならない。

4 主任専門員が専決する共通の事項は、担任事務の範囲内において別表第1(係長が置かれている場合にあっては、(2)人事関係の表を除く。)の表中係長の専決欄に掲げる事項とし、係長が置かれている場合にあっては、当該係長の閲覧に供しなければならない。

(個別専決事項)

第6条 部長、課長、所長、館長及び園長が専決する個別の事項は、別表第2のとおりとする。

2 参事が専決する個別の事項は、担任事務の範囲内において別表第2の表中部長の専決欄に掲げる事項とし、当該部長の閲覧に供しなければならない。

3 主幹が専決する個別の事項は、担任事務の範囲内において別表第2の表中課長の専決欄に掲げる事項とし、当該課長の閲覧に供しなければならない。

(決裁の特例)

第7条 専決者は、自己の専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(1) 異例なもの

(2) 疑義のあるもの

(3) 紛争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 先例となるもの

(5) 特に所属の上司から指定されたもの

(代決)

第8条 決裁者が不在のときは、別表第3に掲げる第1次代決者が代決することができる。この場合において、第1次代決者が不在のときは同表に掲げる第2次代決者が代決することができる。

2 前項の場合において、第1次代決者の職が置かれていないときは、第2次代決者を第1次代決者とする。

3 第1次代決者及び第2次代決者の職が置かれていないときは、決裁者があらかじめ指定する職員を第1次代決者とする。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項又は緊急やむを得ないものに限り行うことができる。ただし、第7条各号に掲げるもの並びに代決者本人及び代決者より上位の職にある者に係る別表第1(2)人事関係の表の専決事項については、代決することはできない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、速やかに当該事項の決裁者の閲覧に供しなければならない。

(代決の特例)

第11条 緊急を要する事項にもかかわらず、代決する者が不在のために決裁することができない場合においては、専決者の所属の上司の決裁を受けることによって、代決されたものとみなす。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日教育長訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月9日教育長訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日教育長訓令第3号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)5月1日教育長訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日教育長訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日教育長訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年(2010年)4月1日教育長訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年(2010年)9月17日教育長訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成26年(2014年)1月21日教育長訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日教育長訓令第2号)

この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月27日教育長訓令第1号)

この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

別表第1 共通専決事項(第4条、第5条関係)

(1) 庶務関係

専決者

専決事項

教育長

部長

課長 所長

館長 園長

係長

副園長

重要な指令、通ちょうなどの回答に関すること。

 

 

 

所管に属する施設の異例な使用及び占用に関すること。

 

 

 

軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。

 

 

 

所管の使用料又は手数料の減免及び欠損処分に関すること。

 

 

 

定例の報告、諸証明、公簿の閲覧及び諸願届の処理に関すること。

 

 

 

定例及び簡易な文書の処理に関すること。

 

 

 

公文書の開示請求の処理に関すること。

 

 

 

個人情報の開示、訂正及び利用停止請求の処理に関すること。

 

 

 

事務引継ぎをすること。

部長 参事

次長 課長 所長 館長 主幹 園長

主査(課長補佐に相当するものに限る。)

課長補佐

館長補佐

係長

副園長

主任専門員

主査(課長補佐に相当するものを除く。)、主任その他の所属職員

事務分担を決定すること。

 

 

主査(課長補佐に相当するものに限る。)

課長補佐

館長補佐

係長

副園長

主任専門員

主査(課長補佐に相当するものを除く。)、主任その他の所属職員

備考 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。

(2) 人事関係

専決者

専決事項

教育長

部長

課長 所長

館長 園長

係長

副園長

休暇(介護休暇を除く。)を承認すること。

1箇月未満

部長 参事

次長 課長 所長 館長 主幹 園長

主査 課長補佐 館長補佐 係長 副園長 主任専門員 主任その他の所属職員

 

1箇月以上

次長 課長 所長 館長 主幹 園長

主査 課長補佐 館長補佐 係長 副園長 主任専門員 主任その他の所属職員

 

 

時間外勤務を命令すること。

 

 

主査 課長補佐 館長補佐 係長 副園長 主任専門員 主任その他の所属職員

 

休日勤務を命令すること。

部長 参事

次長 課長 所長 館長 主幹 園長

主査 課長補佐 館長補佐 係長 副園長 主任専門員 主任その他の所属職員

 

出張を命令し、その報告を受けること。

部長 参事

次長 課長 所長 館長 主幹 園長

主査(課長補佐に相当するものに限る。)課長補佐 館長補佐 係長 副園長 主任専門員 主査(課長補佐に相当するものを除く。)、主任その他の所属職員(近畿圏内の日帰り出張を除く。)

主査(課長補佐に相当するものを除く。)、主任その他の所属職員(近畿圏内の日帰り出張に限る。)

備考

1 この表を適用するに当たり、「近畿圏」とは、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各府県をいうものとする。

2 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。

別表第2 個別専決事項(第4条、第6条関係)

課等名

専決者

専決事項

教育長

部長

課長

教育総務課

(1) 教育長の日程調整に関すること。

 

 

(2) 教育要覧の発行に関すること。

 

 

(3) 教育委員会の会議に提出する議案及び報告の調整に関すること。

 

 

(4) 学校施設の建設計画に関すること。

 

 

(5) 学校施設の維持及び補修に関すること。

 

 

(6) 学校施設の施設台帳を作成すること。

 

 

(7) 教育関連施設(附帯設備を含む。)の技術的調査、設計及び工事の施行に関すること。



(8) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

学校教育課

(1) 学級編制に関すること。

 

 

(2) 児童及び生徒の就学に関すること。

 

 

(3) 学校安全及び学校保健に関すること。

 

 

(4) 幼稚園及び学校の運営に関すること。

 

 

(5) 教材、教具その他の学校整備に関すること。

 

 

(6) 就学援助及び特別支援教育就学に関すること。

 

 

(7) 心身に障がいがある児童及び生徒の就学に関すること。

 

 

(8) 教育広報紙の発行に関すること。

 

 

(9) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

文化・スポーツ推進課

(1) 生涯学習に関する事業計画を策定すること。



(2) 公民館の管理及び運営に関すること。



(3) 生涯学習事業の実施に関すること。



(4) 人権教育の推進に関すること。



(5) 障がい者教育に関すること。



(6) 青少年健全育成事業の実施に関すること。



(7) 市民スポーツ及びレクリエーションに関すること。



(8) 文化財の調査に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

簡易なもの

(9) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。



学校給食センター

(1) 学校給食センターの事業計画に関すること。

 

 

(2) 学校給食審議会に関すること。

 

 

(3) 学校給食に係る施設及び設備の管理に関すること。

 

 

(4) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

図書館

(1) 図書館の活動方針及び事業計画の策定に関すること。

 

 

(2) 図書館の運営に関すること。

 

 

(3) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

 

 

(4) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

歴史民俗資料館

(1) 歴史民俗資料館の活動方針及び事業計画の策定に関すること。

 

 

(2) 歴史民俗資料館の運営に関すること。

 

 

(3) 歴史資料等の保存及び活用に関すること。

 

重要なもの

簡易なもの

(4) 市史に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

簡易なもの

(5) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

 

 

備考 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。

別表第3(第8条関係)

決裁者

代決者

第1次

第2次

教育長

部長又は参事

所管の次長

部長・参事

所管の次長

所管の課長、所長、館長、園長又は主幹

次長

所管の課長、所長、館長、園長又は主幹

所管の課長補佐又は館長補佐

課長・所長・館長・主幹・園長

所管の課長補佐又は館長補佐

所管の係長又は副園長

係長・副園長・主任専門員

あらかじめ指定する職員

 

備考 参事及び主幹が代決できるものは、それぞれに与えられた担任事務の範囲内の事務に限るものとする。

城陽市教育委員会事務決裁規程

平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年3月9日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成19年5月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成22年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成22年9月17日 教育委員会教育長訓令第3号
平成26年1月21日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成31年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号