○城陽市立幼稚園預かり保育事業実施要綱
平成13年3月30日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育課程に係る教育時間の終了後において引き続いて城陽市立幼稚園が実施する教育活動(以下「預かり保育事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象園児)
第2条 預かり保育事業の対象となる園児は、次の各号のいずれかに該当する城陽市立幼稚園の園児とする。
(1) 保護者の労働、就学等により、教育課程に係る教育時間の終了後、預かり保育事業を受けることが必要な園児
(2) その他園長が必要と認める園児
(実施日及び時間)
第3条 預かり保育事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日まで(城陽市立幼稚園規則(昭和47年城陽市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第6条第1項第1号に規定する休業日並びに8月14日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)
(2) 時間 教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時まで(規則第6条第1項第3号から第6号までに規定する休業日(別表において「休業日」という。)にあっては、午前8時45分から午後6時まで)
2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めたときは、城陽市教育委員会の承認を得たうえで、実施日及び時間を変更することができる。
(利用申請)
第4条 預かり保育事業を利用しようとする園児の保護者は、利用しようとする日の7日前までに別に定める城陽市立幼稚園預かり保育事業利用申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、保護者の疾病、事故、出産等やむを得ない理由により緊急に預かり保育事業を利用するときは、利用開始日まで又は利用開始日以後すみやかに申請書を提出しなければならない。
(利用料の減免)
第6条 教育長は、利用料の納付が困難な者に対して必要と認めた場合は、利用料を免除し、又は減額することができる。
(届出)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 預かり保育事業の利用を必要とする理由に変更が生じたとき。
(2) その他特に教育長が定めるとき。
(利用の解除)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育事業の利用を解除することができる。
(1) 預かり保育事業の対象園児でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) その他教育長が預かり保育事業の利用を継続することが困難であると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)4月1日教委告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日教委告示第9号)
この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年度(2015年度)分の利用料から適用する。
附則(令和2年(2020年)3月31日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年(2020年)4月8日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の城陽市立幼稚園預かり保育事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に教育課程に係る教育時間の終了後において引き続いて城陽市立幼稚園が実施する教育活動を利用する者について適用し、同日前に当該教育活動を利用した者については、なお従前の例による。
3 令和2年(2020年)4月30日までの間における城陽市立幼稚園預かり保育事業実施要綱第4条の規定の適用については、同条中「利用しようとする日の7日前までに」とあるのは、「利用開始日まで又は利用開始日以後すみやかに」とする。
附則(令和5年(2023年)6月30日教委告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
園児が属する世帯 | 利用料 | |
平日1時間当たり | 休業日1日当たり | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 0円 | 0円 |
当該年度分の市町村民税につき、所得割額を課された者がいない世帯 | 50円 | 150円 |
当該年度分の市町村民税につき、所得割額を課された者が属する世帯 | 150円 | 450円 |
備考
1 この表において「平日」とは、休業日以外の日をいう。
2 4月から8月までの預かり保育事業の利用料に係るこの表の適用については、同表中「当該年度」とあるのは、「前年度」とする。
3 1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
4 この表の規定にかかわらず、平日における預かり保育事業の利用が3時間を超える場合の利用料の額は、休業日1日当たりの利用料の額とする。