○城陽市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成13年3月30日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、城陽市立小学校又は中学校に在籍し、障がいのため特別な支援を必要とする児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るために行う就学奨励費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 城陽市立小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条に規定する教育扶助を受けている児童若しくは生徒又は城陽市就学援助規則(平成13年城陽市教育委員会規則第4号)第5条の規定により準要保護児童・生徒の認定を受けている者を除く。)に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 法第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(就学奨励費の対象及び額)

第3条 就学奨励費の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 修学旅行費

(4) 宿泊を伴わない校外活動等参加費

(5) 宿泊を伴う校外活動等参加費

(6) 学用品・通学用品購入費

(7) 体育実技用具費

(8) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

2 就学奨励費の支給額は、別に定める。

(支給区分)

第4条 就学奨励費の支給区分は、次の各号の保護者の収入額の区分に応じて当該各号に掲げる経費とする。

(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の保護者 前条第1項第1号から第8号までに掲げる経費

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 前条第1項第2号に掲げる経費

(申請)

第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、次に掲げる書類を添付して別に定める城陽市特別支援教育就学奨励費受給申請書を児童又は生徒の在籍する学校の校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(1) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書

(2) 課税証明書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の適否及び支給区分を決定し、校長を通じて保護者に通知する。

(支給)

第7条 前条の支給決定を受けた保護者に対して、第3条に規定する就学奨励費を支給する。

(決定の取消)

第8条 教育長は、就学奨励費の支給を受けている保護者が、受給資格を有しなくなったときは、認定を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日教委告示第8号)

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日教委告示第6号)

この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日教委告示第6号)

この要綱は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

城陽市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成13年3月30日 教育委員会告示第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会告示第8号
平成19年3月30日 教育委員会告示第8号
平成24年3月30日 教育委員会告示第6号
平成26年3月31日 教育委員会告示第6号