○城陽市民族学校児童生徒就学援助規則

平成13年3月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、民族学校に在学する児童生徒又は入学予定者のうち、経済的理由により就学困難なものに対する援助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民族学校 学校法人京都国際学園の設置する京都国際中学校並びに学校法人京都朝鮮学園の設置する京都朝鮮第一初級学校、京都朝鮮第二初中級学校、京都朝鮮第三初級学校及び京都朝鮮中高級学校をいう。

(2) 児童生徒 民族学校のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校における教育に類する教育を行うものに在学している本市に住所を有する者をいう。

(3) 入学予定者 本市に住所を有し、翌年度に児童生徒となる予定の者をいう。

(対象者)

第3条 城陽市民族学校児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の支給対象者は、経済的理由によって就学が困難な児童生徒又は入学予定者の保護者とする。

2 経済的理由によって就学が困難な者の認定の基準については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)又は城陽市就学援助規則(平成13年城陽市教育委員会規則第4号)に基づく就学援助制度の認定基準等の例による。

(援助の対象及び額)

第4条 児童生徒の保護者に対する就学援助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 授業料

(2) 学用品費

(3) 通学用品費(第1学年の児童生徒に係る経費を除く。)

(4) 新入学児童・生徒学用品費(第1学年の児童生徒に係る経費に限る。)

(5) 通学費

(6) 宿泊を伴う校外活動費

(7) 宿泊を伴わない校外活動費

(8) 修学旅行費

(9) 体育実技用具費

(10) 学校給食費

(11) 医療費

2 入学予定者の保護者に対する就学援助の対象となる経費は、前項第4号に規定する経費とする。

3 就学援助費の支給額は、別に定める。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、別に定める城陽市就学援助費受給申請書に次に掲げる書類を添付して児童生徒の在学する学校又は入学する予定の学校の校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(1) 源泉徴収票、課税証明書その他の所得の額を証する書類

(2) その他教育長が必要と認める書類

(認定)

第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、認定の適否を決定し、保護者に通知する。

(支給)

第7条 教育長は、前条の規定により認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者(以下「受給者」という。)に対して、就学援助費を支給する。

(認定の取消し)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 受給者が、第3条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(2) 入学予定者が、本市に住所を有しなくなったとき、又は民族学校に入学しなかったとき。

(3) 受給者が、偽りその他の不正な手段により第6条の認定を受けたとき。

(返還)

第9条 教育長は、前条の規定によりその認定を取り消した受給者に対し、支給した就学援助費を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)12月28日教委規則第4号)

この規則は、平成30年(2018年)1月1日から施行する。

城陽市民族学校児童生徒就学援助規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第8号
平成29年12月28日 教育委員会規則第4号