○城陽市就学援助規則

平成13年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対して行う就学援助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒(城陽市立の小学校若しくは中学校に在学する者又は本市に住所を有し、京都府立の中学校に在学する者をいう。以下同じ。)又は入学予定者(翌年度に城陽市立の小学校若しくは中学校に入学する予定の者(以下「市立小中学校入学予定者」という。)又は本市に住所を有し、翌年度に京都府立の中学校に入学する予定の者(以下「府立中学校入学予定者」という。)をいう。以下同じ。)の保護者(児童生徒又は入学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童生徒(以下「要保護児童・生徒」という。)

(2) 教育長が別に定める基準による、前号に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒又は入学予定者(以下「準要保護児童・生徒」という。)

(就学援助の対象及び額)

第3条 児童生徒の保護者に対する就学援助の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、第1号から第5号まで、第8号及び第9号に規定する経費は、要保護児童・生徒の保護者に対する就学援助の対象とならない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(第1学年の児童生徒に係る経費を除く。)

(3) 新入学児童・生徒学用品費(第1学年の児童生徒に係る経費に限る。)

(4) 通学費

(5) 宿泊を伴う校外活動費

(6) 宿泊を伴わない校外活動費

(7) 修学旅行費

(8) 体育実技用具費

(9) 学校給食費

(10) 医療費

2 入学予定者の保護者に対する就学援助の対象となる経費は、前項第3号に規定する経費とする。

3 就学援助費の支給額は、別に定める。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、別に定める城陽市就学援助費受給申請書及び準要保護児童・生徒の保護者にあっては、次に掲げる書類を児童生徒の在学する学校又は入学する予定の学校の校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(1) 源泉徴収票、課税証明書その他の所得の額を証する書類

(2) その他教育長が必要と認める書類

(認定)

第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、要保護児童・生徒又は準要保護児童・生徒の認定の適否を決定し、保護者に通知する。

(支給)

第6条 教育長は、前条の規定により認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者(以下「受給者」という。)に対して、就学援助費を支給する。

(認定の取消し)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 受給者が、第2条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(2) 市立小中学校入学予定者が、城陽市立の小学校又は中学校に入学しなかったとき。

(3) 府立中学校入学予定者が、本市に住所を有しなくなったとき、又は京都府立の中学校に入学しなかったとき。

(4) 受給者が、偽りその他の不正な手段により第5条の認定を受けたとき。

(返還)

第8条 教育長は、前条の規定によりその認定を取り消した受給者に対し、支給した就学援助費を返還させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前の申請に係る就学援助については、なお従前の例による。

(平成20年(2008年)4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年(2017年)12月28日教委規則第4号)

この規則は、平成30年(2018年)1月1日から施行する。

城陽市就学援助規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年12月28日 教育委員会規則第4号