○城陽市職員人事評価等実施要綱

平成13年3月30日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第3節の規定に基づく人事評価を行い、並びに職員から自己及び人事異動希望に関する申告を受けること(以下これらを「人事評価等」という。)により、職員の能力開発、人材育成等を図り、もって公平、かつ、公正な人事管理及び組織の活性化を行うことを目的とする。

(人事評価等の原則)

第2条 人事評価等は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号の原則により行わなければならない。

(1) 人事評価 職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、職員の業績及び職務行動(以下「評価項目」という。)を客観的、かつ、公正に評価すること。

(2) 自己申告 職員自らが自己を見つめ、自己の能力等を認識し、評価項目の評価結果及び担当職務の目標、意見等について申告すること。

(3) 人事異動希望 職員自らが自己の適性等を踏まえ、希望する所属、職務分野等について申告すること。

(4) 面談 職員の能力開発及び人材育成を効果的、かつ、効率的に推進するために、面談すること。

(人事評価等の対象者)

第3条 人事評価等は、常勤の一般職に属する職員について実施しなければならない。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。

(評価者等)

第4条 第2条第1号に規定する人事評価は、人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)ごとに、その上司である者(以下「評価者」という。)1名又は2名により行う。この場合において、評価者が2名あるときはそのうち1名を1次評価者、他の1名を2次評価者とする。

2 評価者の評価結果を調整する者として被評価者ごとに調整者を定める。

3 被評価者、評価者及び調整者は、別に定める。

(評価者の責務等)

第5条 評価者は、常に職員の職務遂行状況を観察し、職員の能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をしなければならない。

2 1次評価者は、観察、指導及び育成の結果を随時、記録しなければならない。

3 1次評価者は、職員の職務遂行状況の把握が困難なときは、補助者を設置することができる。

4 2次評価者は、1次評価者の意見等を参考に、評価を行わなければならない。

5 調整者は、評価者の意見等を参考に、評価結果の調整を行い、評価の決定を行わなければならない。

(評価結果の活用)

第6条 評価結果は、職員の能力開発、人材育成等に積極的に活用していくものとする。

(人事評価審査委員会)

第7条 公平、かつ、公正な人事評価を行うため、人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は、総合評定結果について被評価者から申出があるとき、又は市長が必要と認めたときは、審査を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日告示第15号)

この要綱は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽市職員人事評価等実施要綱

平成13年3月30日 告示第29号

(平成28年4月1日施行)