○城陽市建設工事の入札及び契約の過程等の公表に関する要綱

平成13年3月30日

告示第28号

城陽市建設工事の入札結果等公表に関する要綱(昭和57年城陽市告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定による情報等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の方法等)

第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)及び第7条第4項に規定する公表は、公衆の閲覧に供する方法をもって行う。

2 閲覧場所は、契約主管課とする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 令第7条第2項の規定による公表の時期は、次の各号に掲げる事項ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 令第7条第2項第1号及び第8号ロに規定する事項 入札の公告時又は指名通知時

(2) 令第7条第2項第2号から第7号まで並びに第8号イ、ハ及びニに規定する事項 入札執行後速やかに

(3) 令第7条第2項第9号及び第10号に規定する事項 契約締結後速やかに

2 令第7条第2項各号に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項について当該各号に定めるところにより公表する。

(1) 予定価格 競争入札による場合にあっては入札の公告時又は指名通知時、随意契約による場合にあっては契約の相手方の決定後速やかに

(2) 設計金額 競争入札による場合にあっては落札後速やかに、随意契約による場合にあっては契約の相手方の決定後速やかに

(3) 最低制限価格 競争入札による場合にあっては入札の公告時又は指名通知時、随意契約による場合にあっては見積依頼時

3 令第7条第2項に規定する公共工事(予定価格が2,500,000円を超えないものに限る。)のうち、設計金額が1,300,000円を超えるものについては前2項に規定するところにより公表するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日告示第48号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年(2005年)2月1日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日告示第22号)

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

城陽市建設工事の入札及び契約の過程等の公表に関する要綱

平成13年3月30日 告示第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 告示第28号
平成16年4月1日 告示第48号
平成17年2月1日 告示第9号
平成17年4月1日 告示第40号
平成31年3月29日 告示第22号