○城陽市妊婦健康診査奨励金支給要綱

平成13年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊婦健康診査を受けた者に対し、城陽市妊婦健康診査奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、妊婦及び胎児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 奨励金の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する者で、協力医療機関(妊婦健康診査に関する本市と京都府医師会、宇治久世歯科医師会又は京都府助産師会との契約(以下「契約」という。)に係る医療機関をいう。以下同じ。)以外の病院、診療所又は助産所で妊婦健康診査を受けたものとする。

(対象とする妊婦健康診査)

第3条 奨励金の対象とする妊婦健康診査の項目及び回数は、協力医療機関において契約に基づき実施している妊婦健康診査と同等のものとする。

(支給額)

第4条 奨励金の支給額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(支給の申請)

第5条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める奨励金申請書に病院、診療所又は助産所発行の領収書及び健診結果を記入した受診券又は受診票を添付し、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、奨励金の支給の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日告示第27号)

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市妊婦健康診査奨励金支給要綱

平成13年3月30日 告示第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第21号
平成19年3月30日 告示第27号
平成21年4月1日 告示第38号