○城陽市寺田財産区管理会条例

昭和39年12月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項第2項、及び第296条の4第1項の規定に基づき寺田財産区管理会の設置、組織、及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 寺田財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもつて組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、寺田財産区の区域内に3箇月以来住所を有し城陽市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)で財産区の運営に関し識見を有すると認められるものの中から城陽市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が、被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。

2 委員が、被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し、弁明することができるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員二人以上から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配隅者子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところとする。

第8条 前3条に定めるものの外、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 寺田財産区の財産又は公の施設の管理、及び処分、又は廃止で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産、又は公の施設の処分。

(2) 財産の価値、又は公の施設の利用価値を減少する処分。

(3) 財産、又は公の施設の全部、又は一部についてその財産の形態、又は公の施設の機能を変更する処分。

(4) 財産、又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止、又は使用関係の変更。

(5) 植林、伐採、間伐。

(6) 財産、又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料に関すること。

(8) 毎年度の財産区の収入及び支出ならびに決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるものの外、管理会の議事運営については、城陽市の議会の議事運営による。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市寺田財産区管理会条例

昭和39年12月28日 条例第36号

(昭和47年4月28日施行)