○城南衛生管理組合規約
昭和37年7月24日
告示第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、城南衛生管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、宇治市、城陽市、八幡市、久御山町、宇治田原町及び井手町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿の収集及び運搬並びにごみの中継運搬に関する事務
(2) 浄化槽清掃業務及び当該業務に係る一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事務
(3) 一般廃棄物の処理施設、再生保管施設及び最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務(組合市町による独自処理を除く。)
(4) 前各号に掲げる事務を遂行するために必要なその他の事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、京都府八幡市八幡沢1番地に置く。
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、22人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
宇治市 8人
城陽市 4人
八幡市 4人
久御山町 2人
宇治田原町 2人
井手町 2人
(議員の選挙)
第6条 議員は、組合市町の議会においてその議会議員のうちから選挙されたものをもつて充てる。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、組合市町の議員としての任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補欠選挙)
第8条 議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行なわなければならない。
(執行機関の組織)
第9条 組合に管理者1人、副管理者5人、助役2人及び収入役1人を置く。
2 前項に定める者を除くほか、組合に吏員その他の職員を置く。
(執行機関の選任)
第10条 管理者及び副管理者は、組合市町の長のうちから互選する。
2 助役は、管理者が組合の議会(以下「議会」という。)の同意を得て、これを選任する。
3 収入役は、管理者が議会の同意を得て、組合市町の収入役のうちから選任する。
4 管理者、副管理者及び収入役の任期は、組合市町の長又は収入役としての任期とする。
5 助役の任期は、4年とする。
6 前条第2項の吏員その他の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、知識経験を有する者及び議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任されるものにあつては4年、議員のうちから選任されるものにあつては議員の任期とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(監査委員の補助職員)
第11条の2 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、法令により組合に属する収入、分賦金及びその他の収入をもつて充てる。
2 分賦金負担の割合は、議会において定める。
附則
1 この規約は、許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の日から組合管理者が就任するまでの期間は、宇治市長が管理する。
附則(昭和39年11月1日告示第6号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和40年9月6日告示第6号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和42年3月10日告示第2号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和44年6月2日告示第3号)
1 この規約は、許可のあつた日から施行する。
2 第3条に掲げるごみ運搬については、当分の間その一部を行なうものとする。
附則(昭和46年12月1日告示第10号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年9月29日告示第15号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和48年10月26日告示第9号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年1月7日告示第1号)
この規約は、許可のあつた日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和52年6月24日告示第5号)
1 この規約は、許可のあつた日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に管理者、副管理者、助役又は収入役である者は、この規約の規定に基づく管理者、副管理者、助役又は収入役であるとみなす。
附則(昭和53年3月24日告示第2号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の改正規定は、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和55年1月16日告示第1号)
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月10日告示第9号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(平成9年6月24日告示第10号)
この規約は、許可のあった日から施行する。