○城陽市水防協議会条例
平成2年4月2日
条例第17号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、城陽市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議する。
2 協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長1人及び委員15人をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の代表者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(会長)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日条例第11号)
この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成17年(2005年)11月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)11月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。