○城陽市危険物規制規則

昭和60年6月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書に規定する危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、規則第1条の6に定める申請書を次に掲げる書類を添付して消防長に提出しなければならない。

(1) 仮に貯蔵し、又は取り扱う場所及びその付近の見取図

(2) 建物内で仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該建築物に関する平面図、立面図及び断面図

(3) 貯蔵設備又は取扱設備の位置、構造及び設備の詳細図

(4) 消火設備の詳細図

(5) その他災害防止上必要な事項に関する書類及び図面

2 消防長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、災害防止上支障がないと認めたときは当該申請書副本に別表に定める承認済印を押して返付し、災害防止上支障があると認めたときは承認できない旨を文書により通知する。

3 前項の規定による承認を受けて法第10条第1項ただし書に規定する危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に承認を受けた旨の掲示板(別記様式第1号)を掲げなければならない。

(製造所等の設置許可)

第3条 令第6条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、規則第4条第1項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合し、及び保安上支障がないと認めたときは別に定める許可書を交付し、技術上の基準に適合せず、又は保安上支障があると認めたときは許可できない旨を文書により通知する。

3 第1項の申請書を提出する場合において、令第23条の規定による承認を受けようとするときは、当該申請書に別に定める特例適用申請書を添付しなければならない。

4 市長は、特例適用申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、保安上支障がないと認めたときは当該申請書副本に別表に定める承認済印を押して返付し、保安上支障があると認めたときは承認できない旨を文書により通知する。

(製造所等の変更許可)

第4条 令第7条第1項に規定する製造所等の変更の許可を受けようとする者は、規則第5条第1項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、製造所等の変更の許可について準用する。

(許可の撤回)

第4条の2 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が当該許可に係る行為を実施しない場合は、別に定める許可撤回申請書を市長に提出するものとする。

(製造所等の完成検査)

第5条 令第8条第1項に規定する製造所等の完成検査を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、完成検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査済証を交付し、技術上の基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により通知する。

(液体危険物タンクの完成検査前検査)

第6条 令第8条の2第6項に規定する液体危険物タンクの完成検査前検査を受けようとする者は、規則第6条の4第1項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、完成検査前検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときはタンク検査済証を交付し、技術上の基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により通知する。

(製造所等仮使用の承認)

第7条 法第11条第5項ただし書に規定する製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、規則第5条の2に定める申請書を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事計画書

(2) 変更の工事に係る部分及び承認を受ける部分を示した平面図

(3) 仮設防火塀の位置図及び構造の詳細図

(4) 第2条第1項第4号及び第5号に掲げる書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、災害防止上支障がないと認めたときは当該申請書副本に別表に定める承認済印を押して返付し、災害防止上支障があると認めたときは承認できない旨を文書により通知する。

3 前項の規定による承認を受けて製造所等を仮に使用する者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に承認を受けた旨の掲示板(別記様式第2号)を掲げなければならない。

(製造所等の変更の許可及び仮使用承認の同時申請)

第7条の2 第4条に規定する製造所等の変更の許可及び前条に規定する製造所等の仮使用の承認を同時に受けようとする者は、規則第5条の3に定める申請書を前条第1項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、技術上の基準に適合し、及び保安上支障がないと認めたときは別に定める許可書を交付するとともに、当該申請書副本に別表に定める承認済印を押して返付し、技術上の基準に適合しないと認めたときは許可できない旨を、保安上支障があると認めたときは承認できない旨を文書により通知する。

3 第3条第3項及び第4項の規定は、製造所等の変更の許可及び仮使用の承認を同時に受ける場合について準用する。

(製造所等の所有者等の住所、氏名又は名称の変更の届出)

第8条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)が、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに別に定める城陽市危険物製造所等の所有者等の変更届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、当該届出書副本に別表に定める届出済印を押して返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第9条 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しを受けた者は、規則第7条に定める届出書により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、前条第2項の規定を準用する。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第10条 法第11条の4第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、規則第7条の3に定める届出書により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第11条 法第12条の6に規定する製造所等の用途を廃止した者は、遅滞なく、規則第8条に定める届出書を最新の許可書、完成検査済証及びタンク検査済証(以下「許可書等」という。)を添付して市長に届け出なければならない。

2 許可書等の全部又は一部を亡失し、又は滅失したことにより返納することができない場合は、その理由を明記した理由書を市長に提出しなければならない。

3 前項の理由書の提出後において、亡失した許可書等を発見した場合は、速やかに市長に返納しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第12条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに別に定める城陽市危険物製造所等使用休止再開届出書により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長)

第12条の2 規則第62条の5の2第2項ただし書に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の申請をしようとする者は、同条第4項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、第3条第4項の規定を準用する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長)

第12条の3 規則第62条の5の3第2項ただし書に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の申請をしようとする者は、同条第4項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、第3条第4項の規定を準用する。

(製造所等の軽微な変更等の届出)

第13条 製造所等の所有者等は、法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更等(製造所等を技術上の基準に適合するように維持するための小規模な損傷箇所の修復、計器、安全装置等の取替え等製造所等の位置、構造若しくは設備についての軽微な変更又は製造所等におけるタンクの清掃、配管の圧力試験その他の災害が発生するおそれのある作業をいう。)を行おうとするときは、別に定める城陽市危険物製造所等の軽微な変更等届出書により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(火気使用工事の届出)

第13条の2 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、前条に規定する届出を要しないと市長が認める場合で、安全対策として仮設防火塀を設置し、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用するときは、別に定める火気使用工事届出書を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第14条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、規則第48条の3に定める届出書を市長に届け出なければならない。この場合において、選任の届出書には、同条に定める証明書及び当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)

第14条の2 法第14条に規定する危険物施設保安員を選任し、又は解任した者は、別に定める危険物施設保安員選任(解任)届出書を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(危険物取扱従事者の配置の届出)

第14条の3 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、危険物を取り扱わせ、又は取扱いをやめさせたとき、及び規則第60条の2第1項第2号に規定する危険物保安監督者の職務を代行する者を選任し、又は解任したときは、法第16条の5第1項の規定に基づく火災の防止のために必要な資料として、別に定める危険物取扱従事者選任(解任)届出書を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、第8条第2項の規定を準用する。

(予防規程の認可)

第15条 法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可を受けようとする者は、規則第62条に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、火災の予防のため適当であると認めたときは別に定める認可書を交付し、火災の予防のため適当でないと認めたときは認可できない旨を文書により通知する。

(災害発生の届出)

第16条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において危険物による災害が発生したときは、速やかに別に定める城陽市危険物製造所等災害発生届出書を市長に届け出なければならない。

(危険物等の収去)

第17条 法第16条の5第1項に規定する職員は、同項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、別に定める城陽市危険物等収去書を同項に規定する貯蔵所等の所有者等に交付するものとする。

(立入検査の証票)

第18条 法第16条の5第1項の規定により立入検査をするときの消防職員の証票は、城陽市消防公務証に関する規程(昭和43年城陽市消防規程第6号)第2条に定める城陽市消防公務証をもつてこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第19条 令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付を受けようとする者は、規則第6条第3項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、再交付の必要があると認めたときは、再交付する。

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第20条 令第15条第1項第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設けなければならない。

2 前項の標識は次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(代理人による申請)

第21条 製造所等を設置し、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更しようとする者が法第11条第1項の規定による許可又は同条第5項の規定による完成検査の申請を代理人に行わせる場合においては、当該申請書に委任する範囲を示した委任状及び市長が必要と認める資料を添付しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第22条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。

(1) この規則に規定する申請書 正副各1通

(2) この規則に規定する届出書(第4号に規定する届出書を除く。) 正副各1通

(3) 第14条第1項に規定する証明書及び免状の写し 正副各1通

(4) 第16条に規定する届出書 1通

(その他)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の別記様式第1号の2による許可書は、改正後の別記様式第1号の2による許可書とみなす。

(令和元年(2019年)8月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)9月22日規則第21号)

この規則は、令和4年(2022年)1月1日から施行する。

別表(第2条―第4条、第7条―第10条、第12条―第14条の3関係)

第2条の承認済印

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第3条第4条第7条第7条の2第12条の2及び第12条の3の承認済印

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第8条から第10条まで、第12条及び第13条から第14条の3までの届出済印

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城陽市危険物規制規則

昭和60年6月1日 規則第29号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和60年6月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第16号
平成25年2月15日 規則第1号
令和元年8月26日 規則第5号
令和3年9月22日 規則第21号