○城陽市火災予防規則

平成8年12月1日

規則第28号

城陽市火災予防規則(平成2年城陽市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び城陽市火災予防条例(昭和48年城陽市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、城陽市消防公務証に関する規程(昭和43年城陽市消防規程第6号)に定める消防公務証とする。

(防火管理に関する講習課程修了者に対する資格証明)

第3条 消防長が行う令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者が、防火管理者の資格証明を必要とするときは、防火管理に関する講習課程修了証明申請書を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、証明書(別記様式第1号)を申請者に交付する。

(消防計画の届出)

第4条 規則第3条第1項又は規則第4条第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受けたときは、その内容を審査し、当該届出書の1通に届出済印を押して返付する。

3 前項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(防火管理者又は統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第5条 法第8条第1項に規定する防火管理者又は法第8条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出書を受けたときの処理に、これを準用する。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(防火責任者の選任)

第6条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下この条において「関係者」という。)は、必要があるときは、防火管理者の意見を聞き、その補佐として、当該防火対象物の棟、用途、階等の単位ごとに防火責任者を置くことができる。

2 関係者は、前項の規定により防火責任者を置いたときは、当該防火責任者が担当する場所の見やすい箇所に当該防火責任者の氏名を表示しなければならない。

第7条 削除

(火災に関する警報)

第8条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号の一に掲げるものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下となり、最大風速が毎秒7メートル以上の風が吹くとき。

(2) 平均風速が毎秒12メートルを超え、強風のため火災の予防上危険であると認めるとき。

(3) その他気象の状況が火災の予防上特に危険と認めるとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第9条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第10条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、貯蔵し、又は取扱う場所を設ける日又は廃止する日の7日前までに、消防長に2通提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の届出書を受けたときの処理に、これを準用する。

3 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出)

第11条 規則第31条の3第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 規則第31条の3第1項第1号の図書は、次に掲げるものとする。ただし、次条第2項の図書をもって代えることができる。

(1) 設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図及び配線図

(2) 建築物の配置図、平面図、立面図及び断面図

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出書を受けたときの処理に、これを準用する。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(工事整備対象設備等の着工の届出)

第12条 規則第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出しなければならない。

2 規則第33条の18各号の工事の設計に関する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 工事概要書

(2) 設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図及び配線図

(3) 建築物の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 消防長は、第1項の届出書の提出があった場合において、令第2章第3節及び規則第2章第2節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に届出済印を押して返付する。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第13条 規則第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(別記様式第2号)とする。

2 消防警戒区域立入証は、次の各号の一に該当する者で、消防長が必要と認めたものに交付する。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) その他消防業務に関係を有する者

3 消防警戒区域立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により消防警戒区域立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に消防警戒区域立入証を提示しなければならない。

5 次の各号の一に該当する場合は、消防警戒区域立入証を返納しなければならない。

(1) 有効期限が過ぎたとき。

(2) 第2項に規定する消防長が必要と認めたものに該当しないようになったとき。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第14条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。

(標識等)

第15条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第2号第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識、標示、掲示板、表示板又は満員札は、別表のとおりとする。ただし、条例第23条第1項の規定により指定された同項第3号の場所については、火の使用に関する制限標識(別記様式第3号)を設けるものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第16条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場合の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権限を有する者に通知して行うものとする。

(危険な物品の指定)

第17条 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものは、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物令」という。)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(5) その他危険と認められる物品

(指定催しの指定)

第17条の2 条例第42条の2第1項に規定する大規模なものとして消防長が別に定める要件の指定は、告示して行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第17条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画書に火災予防上必要な業務に関する計画提出書を添えて、消防長に2通提出して行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の計画書を受けたときの処理に、これを準用する。

3 前項の規定により返付された計画書は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定を受けた当該催しを主催する者において保管し、消防職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第18条 条例第43条の規定により届け出なければならない防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物

(2) 令で定める設置に関する技術上の基準に従って法第17条第1項の消防用設備等を設置しなければならない防火対象物

2 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出は、別に定める防火対象物使用開始届出書を、消防長に2通提出して行うものとする。

3 消防長は、前項の届出書を受けたときは、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、規則第2章第2節、条例第3章第1節及び第2節条例第3章の2条例第4章並びに条例第5章に規定する基準その他の法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第19条 条例第44条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、別に定める設置届出書を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の設備等の設置工事が完了した場合においては、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、前条第3項の規定を準用して処理する。

3 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(水素ガスを充塡する気球の届出)

第20条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、別に定める設置届出書を消防長に2通提出して行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の届出書を受けたときの処理に、これを準用する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第21条 条例第45条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあっては実施する前日までに、同条第2号第3号及び第6号に係る届出にあっては実施する日の5日前までに、同条第4号及び第5号に係る届出にあっては実施する日の3日前までにそれぞれ行う行為に応じて、次の各号に掲げる届出書を消防長に2通提出して行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書

(3) 催物開催届出書

(4) 水道断水・減水届出書

(5) 道路工事・道路占用届出書

(6) 露店等の開設届出書

2 第4条第2項の規定は、前項の届出書を受けたときの処理に、これを準用する。

(とう道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)

第22条 条例第45条の2の規定によるとう道等の指定は、告示し、又は通信ケーブル等を敷設する者に通知して行うものとする。

2 同条の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、敷設(変更を含む。)する日の7日前までに、指定とう道等届出書(新規・変更)を消防長に2通提出して行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、前項の届出書を受けたときの処理に、これを準用する。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第23条 条例第46条第1項の規定による少量危険物(危険物令別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。以下同じ。)又は指定可燃物(危険物令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書を消防長に2通提出して行うものとする。貯蔵又は取扱いの変更をしようとするときも、同様とする。この場合においては、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱変更届出書により行うものとする。

2 条例第46条第2項の規定による貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書を消防長に2通提出して行うものとする。

3 消防長は、第1項の届出がされた場合においては、検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、第18条第3項の規定を準用して処理する。

4 第4条第2項の規定は、第2項の届出書を受けたときの処理に、これを準用する。

5 第4条第3項の規定は、第3項の規定により返付された届出書について準用する。

(タンクの検査)

第24条 条例第47条の規定によるタンクの検査の申出は、タンク検査申請書を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行う日時、場所その他必要事項を申請者に通知するものとする。

3 消防長は、第1項により申請された場合においては検査を行い、条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、第18条第3項の規定を準用して処理するとともに、タンク検査済証(別記様式第4号)を交付する。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された申請書について準用する。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第25条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査(以下「立入検査」という。)においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第26条 条例第47条の2第1項の公表は、立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、城陽市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 条例第47条の2第2項の規定による関係者への通知は、公表通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)9月30日規則第39号)

この規則中第2条の改正規定は平成14年(2002年)10月25日から、第14条の改正規定は平成15年(2003年)1月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)7月4日規則第18号)

この規則は、平成26年(2014年)8月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年(2018年)7月1日から施行する。ただし、第4条から第7条まで、第11条、第12条、第14条、第15条、第17条から第20条まで及び別表の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する改正後の第18条第1項第1号の防火対象物を使用する、又は使用しようとする者に対する城陽市火災予防条例(昭和48年城陽市条例第26号)第43条の規定の適用については、同条中「使用開始の日の7日前まで」とあるのは、「使用開始の日の7日前又は平成30年(2018年)5月1日のいずれか遅い日まで」とする。

(令和2年(2020年)12月23日規則第35号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)6月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)8月21日規則第19号

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

種類

標識等の規格

記載事項

大きさ

文字

長さ

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項)

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識

15

30

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所(条例第17条第3号)

立入りを禁止する旨の標示

30

60

喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止する場所(条例第23条第2項)

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25

50

喫煙所(条例第23条第3項第2号)

「喫煙所」と表示した標識

30

10

少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所(条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号)

少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30

60

少量危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

危険物規則第18条第1項第3号から第5号までの例による。

30

60

劇場等(条例第39条第4号)

定員表示板

30

25

満員札

50

25

備考

1 大きさの欄の数字は、センチメートル以上とする。

2 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」の標識が判明困難な暗い場所では、標識灯を用いるものとする。

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城陽市火災予防規則

平成8年12月1日 規則第28号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成8年12月1日 規則第28号
平成11年10月1日 規則第40号
平成14年9月30日 規則第39号
平成21年4月1日 規則第10号
平成26年7月4日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第2号
令和2年12月23日 規則第35号
令和3年6月22日 規則第19号
令和5年8月21日 規則第19号