○城陽市非常勤消防団員の退職に係る記念品の支給に関する要綱

昭和54年10月15日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、非常勤の消防団員で退職した場合においてその者(死亡による退職の場合は、その遺族)に、その労をねぎらうために記念品、又は記念品料(以下「記念品等」という。)を支給することを目的とする。

(記念品等の額)

第2条 記念品等は、非常勤消防団員として、3年以上、5年未満勤続して退職した者に、その者の勤続年数に、2,000円を乗じた額とし、分団長以上の役員は、勤続年数にかかわらず、団長として勤続した年数に、10,000円を乗じた額、副団長及び分団長として勤続した年数に6,000円を乗じた額を加算するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これによらないことができる。

(勤続年数の算定)

第3条 勤続年数については、その者が非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。

2 前項の勤続年数の計算は、10ケ月未満にあつては、勤続年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第4条 記念品等の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族の範囲は、城陽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第28号。以下「条例」という。)第5条による。

(記念品等の支給の制限)

第5条 記念品等は、条例第6条に該当する者は支給しないものとする。

(記念品等の支給の時期)

第6条 記念品等は、非常勤消防団員の退職後1年以内に支給する。ただし特別の事情があるときはこれによらないことができる。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

城陽市非常勤消防団員の退職に係る記念品の支給に関する要綱

昭和54年10月15日 告示第53号

(昭和54年10月15日施行)