○城陽市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年2月6日

条例第8号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等についてはこの条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、275人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域に居住し、又は勤務する者

(2) 年令18才以上のもの

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の障がいのため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については市規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長にその他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能力を低下させる等の集団行動を行なつてはならない。

(報酬)

第12条 団員に支給する報酬は、年額報酬(年額により支給する報酬をいう。以下同じ。)及び出動報酬(出動等に応じて支給する報酬をいう。以下同じ。)とする。

2 年額報酬は、次のとおりとする。

階級

報酬額

団長

182,000円

副団長

132,000円

分団長

100,000円

副分団長

72,000円

部長

52,000円

班長

41,000円

団員

36,500円

3 団員が災害に起因する出動、警戒、訓練、研修等の職務に従事するときは、出動報酬として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 災害に起因する出動の場合 1日につき8,000円以内の額

(2) 警戒の場合 1日につき3,500円以内の額

(3) 訓練、研修等の場合 1日につき3,500円以内の額

4 前項の場合において、1日は8時間とし、8時間を超えて職務に従事するときは、従事する時間に応じた額を支給する。

5 報酬の支給方法等については、別に定める。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のために旅行するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の支給方法等については、城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号)の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 城陽市消防団条例(昭和27年2月25日条例第4号)は廃止する。

(昭和43年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年10月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月3日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月14日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年7月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月22日条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月5日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月2日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月9日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月4日条例第5号)

この条例は、平成8年(1996年)4月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する城陽市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成16年(2004年)4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年(2019年)9月30日条例第10号)

この条例は、令和元年(2019年)12月14日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出動等の職務への従事を開始した場合について適用し、同日前に出動等の職務への従事を開始した場合については、なお従前の例による。

城陽市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年2月6日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和42年2月6日 条例第8号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和45年10月24日 条例第18号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年3月15日 条例第15号
昭和49年4月3日 条例第13号
昭和51年12月24日 条例第33号
昭和52年3月25日 条例第6号
昭和53年1月14日 条例第8号
昭和54年7月12日 条例第27号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和56年12月26日 条例第23号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和59年7月16日 条例第28号
昭和62年9月22日 条例第21号
平成2年3月5日 条例第5号
平成4年3月2日 条例第7号
平成6年3月9日 条例第5号
平成8年3月4日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第13号
平成16年4月1日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第1号