○城陽市消防団規則

昭和35年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づく城陽市消防団(以下「消防団」という。)の組織、法第23条第2項の規定に基づく消防団員の階級、その他消防団の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、団本部及び分団をもつて組織する。

(階級、職名及び構成員等)

第3条 消防団員の職名は、消防団長(以下「団長」という。)、消防副団長(以下「副団長」という。)、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、その職名をもつて階級とする。

2 消防団は、団長1名、副団長2名、分団長6名、副分団長6名、部長36名以内及び班長36名以内の役員並びに団員をもって構成する。

3 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い分団長が、団長の職務を行う。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(区域)

第5条 分団及び班の区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、別に定める宣誓書に署名しなければならない。

(災害出動)

第7条 消防車が火災の現場に赴くときは、消防法(昭和23年法律第186号)第26条に定めるもののほか、一般交通規則に従うものとする。

第8条 出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の命令によらずに、市の区域外の災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の現場に出場してはならない。ただし、出場の際に市の区域内であると認められた場合については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最大限に活用して生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が災害の現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口は、最大限度に使用するとともに火災の損害及び水損を最小限度にとどめなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡し、及び協調しなければならない。

第12条 災害の現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長、団長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 城陽市消防団編成表

(2) 消防団器具庫台帳

(3) 区域内全図

(4) 地水利要図

(5) 給貸与品台帳

(教養及訓練)

第15条 団長は団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 市長は、団員がその任務遂行に当たり功労のあつた場合は、表彰することができる。

第17条 前条の規定による表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 市長は、功労があると認められる者又は団体に対して、別に定めるところにより表彰状又は感謝状を授与することができる。

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(出動報酬の支給基準)

第20条 城陽市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年城陽市条例第8号)第12条第3項の出動報酬を支給する基準は、同条第4項の規定に定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 災害を起因として出動する場合 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める額

 出場時間が4時間未満の場合 4,000円

 出場時間が4時間以上8時間以内の場合 8,000円

 及びの規定にかかわらず、災害を起因として出動するために出場した場合であつて、活動しなかつたとき 1,000円

(2) 警戒の場合 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める額

 出場時間が3時間未満の場合 1,250円

 出場時間が3時間以上6時間未満の場合 1,850円

 出場時間が6時間以上8時間以内の場合 3,500円

 からまでの規定にかかわらず、警戒のために出場した場合であつて、活動しなかつたとき 1,000円

(3) 訓練又は研修の場合 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める額

 出場時間が3時間未満の場合 1,250円

 出場時間が3時間以上6時間未満の場合 1,850円

 出場時間が6時間以上8時間以内の場合 3,500円

2 前項第3号の規定は、防火運動の行事等のために出場した場合について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、出動報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。但し、第3条前段及び第4条の規定は現在々職の役員より適用する。

(昭和40年7月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和46年6月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月10日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和53年4月15日規則第10号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(平成17年(2005年)9月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

城陽市消防団規則

昭和35年1月19日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和35年1月19日 規則第1号
昭和40年7月22日 規則第3号
昭和46年6月26日 規則第5号
昭和47年3月10日 規則第4号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和53年4月15日 規則第10号
平成17年9月1日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年12月28日 規則第36号
令和3年10月1日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第13号