○城陽市消防団の設置等に関する条例の施行期日を定める規則

平成2年4月2日

規則第15号

城陽市消防団の設置等に関する条例(平成2年城陽市条例第8号)の施行期日は、平成2年4月19日から施行する。

城陽市消防団の設置等に関する条例の施行期日を定める規則

平成2年4月2日 規則第15号

(平成2年4月2日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成2年4月2日 規則第15号