○城陽市消防団の設置等に関する条例
平成2年3月20日
条例第8号
城陽市消防団の設置等に関する条例(昭和42年城陽市条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
城陽市消防団 | 城陽市の全域 |
附則
この条例は、公布の日から起算して1箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成18年(2006年)9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。