○城陽市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成8年10月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき消防長に準ずる職について及び法第17条第4項の規定に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防本部次長及び消防本部消防総務課長とする。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は10人とする。

(1) 消防本部 2人

(2) 消防署警防課 3人

(3) 消防署救急課 1人

(4) 消防署久津川消防分署 2人

(5) 消防署青谷消防分署 2人

(委員の指名)

第5条 消防長は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は委員でなくなるものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じたとき新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 委員である消防職員が担当している職務との関連において、委員会の適切な運営のために当該消防職員が委員として引き続き2期を超えて在任することが特に必要であると消防長が認める場合には、前項ただし書の規定は適用しない。

(意見取りまとめ者)

第7条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名する。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できない。

2 意見取りまとめ者の定数は、5人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じたとき新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、書面により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(委員会の会議及び議事等)

第9条 委員会の会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催する。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱いをそれぞれ通知するものとする。

3 委員会は、消防長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議する。

4 委員会の会議は、委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができる。

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課庶務係において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成8年度において、委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成9年(1997年)3月31日までとする。

(平成17年(2005年)4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)8月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(意見取りまとめ者の任期の特例)

2 平成17年度(2005年度)において消防長が指名した意見取りまとめ者の任期は、第7条第3項本文の規定にかかわらず、2年に満たない期間とすることができる。

(平成18年(2006年)9月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成8年10月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)