○城陽市消防賞じゆつ金等審査会規則

昭和62年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和49年城陽市条例第28号。以下「条例」という。)第5条に規定する城陽市消防賞じゆつ金等審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 審査会は、会長及び委員をもつて構成し、会長には副市長を、委員には市議会議員その他職員の中から市長が委嘱し、又は任命する。

2 会長は、審査会に関する事務を掌理する。

3 会長に事故があるときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集し、議長となる。

5 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 審査会の庶務は、消防本部において処理する。

(賞じゆつ金等授与審査請求書の提出)

第3条 市長は、条例に基づく賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金等」という。)を授与する必要があると認めるときは、別に定める賞じゆつ金等授与審査請求書に、次に掲げる書類を添えて、審査会の会長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条又は第3条の2に規定する災害による死亡又は身体障がいであることを証明する書類

(2) 死亡若しくは身体障がいの事実を証明する医師の診断書又はこれに代わるべき書類

(3) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は殉職者と戸籍を異にする場合には、戸籍抄本を添えるものとする。)

(4) その他会長が必要と認める書類

(審査会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査会の会長は、前条に規定する賞じゆつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査会を招集して審査を行い、その結果を文書をもつて市長に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市消防賞じゆつ金等審査会規則

昭和62年4月1日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第14号
令和3年10月1日 規則第36号