○城陽市消防公務証に関する規程

昭和43年4月1日

消防規程第6号

(発行)

第1条 城陽市消防公務証(以下「公務証」という。)この規程により発行するものとする。

(様式)

第2条 公務証の様式は別記のとおりとする。

(交付)

第3条 公務証は消防吏員および消防吏員以外の職員で消防長が必要と認めたものに交付する。

2 公務証は定期に交付し、新たに採用したものにはその都度交付する。

(有効期間)

第4条 公務証の有効期限を経過したときは直ちにこれを返戻しなければならない。また退職したときも同様とする。

(取扱い)

第5条 公務証の取扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 勤務中は常に携帯し、職務執行に際し必要があるときはこれを提示すること。

(2) いかなる理由があつても他人に貸与または譲渡してはならない。

(3) 紛失または損傷しないよう常に注意すること。

(再交付)

第6条 次の各号の一に該当するときは再交付を受けなければならない。

(1) 昇任等により身分に異動を生じたとき。

(2) 紛失または損傷したとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月3日消防規程第4号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

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城陽市消防公務証に関する規程

昭和43年4月1日 消防規程第6号

(昭和47年5月3日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 消防規程第6号
昭和47年5月3日 消防規程第4号