○城陽市消防通信規程

昭和46年4月1日

消防規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の消防通信及び通信施設の運用及び保全整備等については、法令又は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害の発生に関する通報及び業務の連絡等についての無線通信をいう。

(2) 消防通信施設 無線電話及びこれらの附属装置をいう。

(3) 通信従事者 消防通信施設(以下「施設」という。)の通信操作に従事する者で陸上特殊無線技士(3級以上の資格に限る。以下同じ。)免許所持者をいう。

(4) 通信技術者 施設の保全整備に必要な操作(以下「技術操作」という。)に従事する者で陸上特殊無線技士免許所持者をいう。

(5) 通信保守担当者 陸上特殊無線技士免許を要しない範囲内の施設の技術操作に従事する者をいう。

(運用及び保全整備の責任)

第3条 消防長及び消防署長は、関係法令及びこの規程の定めるところにより、消防通信を円滑適正に運用するとともにその保全整備に努めなければならない。

第2章 通信従事者等

(通信従事者等の配置及び指名)

第4条 消防長又は消防署長は、前条に規定する管理業務を適正に行うため、通信従事者、通信技術者及び通信保守担当者(以下「通信従事者等」という。)を任命するものとする。

(通信従事者等の留意事項)

第5条 通信従事者等は法令を遵守し、施設の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速適確な操作により、通信機能の活用につとめるとともに次の各号に掲げる事項について特に留意しなければならない。

(1) 通信内容の簡潔、明りよう化

(2) 必要な通信事項の記録と保存

(3) 施設の機能管理に必要な試験

(4) 通信障害に対する措置

第3章 運用

(消防通信の優先順位)

第6条 消防通信の優先順位は原則として、次の各号に掲げる順位によるものとする。

(1) 災害通報受付、災害発見または覚知報告

(2) 出動の指令

(3) 災害状況報告

(4) 通信障害の復旧のため急を必要とする通信

(5) 出動、帰署および救急収容報告

(6) 前各号以外の通信

(至急通信)

第7条 前条第1号から第3号までの通信は、至急通信として取り扱うものとし、通信中の区切りに割り込んで通信を行うことができる。

2 前項の至急通信を受信した通信従事者は、通信が最も敏速に行えるよう適切な処置をしなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第8条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局(携帯局を除く。以下同じ。)は、常置場所を離れる時から帰署するまで開局しておかなければならない。ただし、通信を行わないことが確実なときは、この限りでない。

(3) 携帯局は、通信を行う必要のある都度開局するものとし、開局中に通信ができなくなつたときにあつても相手局と連絡が設定できるまで閉局してはならない。

(無線運用の原則)

第9条 無線局が通信を行なうときは受信機の感度を最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから行なわなければならない。

(無線通信の統制)

第10条 無線局が通信を行う場合は、次に掲げる統制に基づかなければならない。

(1) 基地局は、通信の円滑を期するため常に陸上移動局の交信を監視し、かつ、統制するものとする。

(2) 陸上移動局相互間の交信は、原則として行つてはならない。ただし、災害現場にある陸上移動局が交信を行うとき、混信のおそれがないことが明らかなとき又は基地局の承認を得たときは、この限りでない。

(3) 無線局が同一災害現場等に2以上あるときは、原則として現場に先着した無線局の通信が優先するものとし、上級指揮者が到着したときは、これが最優先するものとする。ただし、基地局が特定の無線局を指定したときは、この限りでない。

(無線通信による呼出し及び応答)

第11条 無線通信による呼出し及び応答は、別に定める呼出し応答例によるものとする。

2 一括呼出し又は2以上の特定無線局の呼出しに対する各無線局の応答順位は、別に定める。

(免許状記載の呼出名称の使用)

第12条 前条の呼出し及び応答は、免許状に記載されている呼出名称を使用して行わなければならない。

(無線局の機能試験)

第13条 無線局は、通信機能の確認を行うため毎日1回別に定める時間帯に試験通信を実施するものとする。

2 基地局が臨時に試験電波の発射又は試験通信を行うときは、開局中の陸上移動局にその旨を事前に通報するものとし、陸上移動局がこれを行うときは、基地局の承認を得なければならない。

(目的外使用禁止等)

第14条 無線局は消防業務以外の目的で運用してはならない。

第4章 保全整備

(検査及び保守事項)

第15条 施設の日常検査及び臨時検査は、次のとおりとする。

(1) 日常検査 通信従事者が、毎日1回別に定める検査項目について行うものとする。

(2) 臨時検査 通信従事者等が、臨時に検査を行う必要があるときに別に定める検査項目のうち必要な項目について行うものとする。

2 通信従事者等は、無線設備の機能を維持し、かつ、効率よく運用するために、別に定める保守事項を厳守しなければならない。

(故障時等の措置)

第16条 通信従事者等は、施設が故障したときは、応急措置をするとともに、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 通信従事者等は、陸上移動局が移動中故障したときは、応急措置をするとともに、加入電話等をもつて基地局へ連絡し、故障状況を相互に確認するものとする。

3 消防長又は消防署長は、第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置をとるものとする。

4 通信技術者は、施設の修理又は調整を行うにあたり当該施設の機能を停止するとき又は正常な運用を妨げるおそれのあるときは、関係する通信従事者の同意を得なければならない。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第12条第16条及び第18条に基づく別表は昭和46年6月1日から実施する。

(昭和47年5月3日消防規程第1号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年10月31日消防規程第5号)

この規程は、昭和47年11月1日より適用する。

(昭和49年2月13日消防訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和57年6月1日消本訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日消本訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月15日消本訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成3年9月2日消本訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年(2010年)9月1日消本訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

城陽市消防通信規程

昭和46年4月1日 消防規程第1号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 消防規程第1号
昭和47年5月3日 消防規程第1号
昭和47年10月31日 消防規程第5号
昭和49年2月13日 消防本部訓令甲第1号
昭和57年6月1日 消防本部訓令甲第5号
昭和59年8月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和61年10月15日 消防本部訓令甲第3号
平成3年9月2日 消防本部訓令甲第2号
平成22年9月1日 消防本部訓令甲第2号